土壌汚染対策法について

更新日:2019年3月18日

土壌汚染

土壌は、生き物の生活の場や農作物を育てる場であり、水の通路や貯留場所でもあり、水や空気と同じように、生き物が生きていくうえで、なくてはならないものとなっています。土壌汚染とは、土壌が有害な物質によって汚れるか、土壌に有害な物質が混入している状態をいいます。原因は、有害物質を取り扱う工場などにおいて、原料である有害物質を不適切に取り扱ったり、施設不備により、有害物質を含む液体を地中に浸み込ませたりすることなどが考えられます。また、火山噴火物などの自然由来の物質などにより、土壌が汚染されることも、原因の一つとなっています。

土壌汚染対策

有害物質による汚染は全くないことが望ましいのですが、残念ながら、現実には、多くの地域において、有害物質による土壌汚染が存在しています。
その土壌汚染により、国民が健康を害することなどが無いよう、全ての国民の健康への悪い影響(健康リスク)を管理するために、土壌汚染対策法は施行されています。同法は、有害物質を摂取することが健康リスクを高めることを重視しており、そのため、有害物質の摂取経路を(1)地下水経由と(2)直接摂取経由に分け、それらの有害物質の摂取経路を遮断する施策が盛り込まれたものとなっています。
なお、土壌汚染対策法の対象となる有害物質(特定有害物質)は、土壌に含まれることで、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして(法第2条第1項)、鉛、砒素、トリクロロエチレン等26物質が指定(土壌汚染対策法施行令第1条)され、その濃度等の基準も定められています。
土壌汚染の調査などは、下記の法に基づく届け出などで行われることになります。

法令

有害物質使用特定施設の使用の廃止(土壌汚染対策法第3条第1項)

特定有害物質を取り扱ったことのある工場・事業場については、土壌汚染の可能性が高いと考えられることから、工場・事業場としての管理がなされなくなる時点で土壌汚染状況調査を行う必要があります。
具体的には、水質汚濁防止法第2条第2項又は下水道法第11条の2第2項に規定する特定施設で、特定有害物質を使用等するもの(以下「有害物質使用特定施設」という。)は、使用が廃止された時点において、土地の所有者等、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、調査を実施する義務があり(法第3条第1項)、120日以内(施行規則第1条)に市に報告しなければなりません。
なお、使用が廃止された有害物質使用特定施設は、水質汚濁防止法第10条又は下水道法第12条の7に基づき、30日以内に使用廃止の届け出が必要になりますので、当課又は水道局までご相談ください。

届出に係る様式等

一定規模(3,000平方メートル又は900平方メートル)以上の土地の形質変更実施(土壌汚染対策法第4条)

土地の形質の変更(土地の表面などを掘削したり、盛土したりすること)を行うと、土木工事などの施行時に、特定有害物質による汚染基準不適合土壌が飛散したり、基準不適合土壌が帯水層に接することで地下水汚染が発生したり、掘削された基準不適合土壌を運搬等することによる土壌汚染の拡散のリスクが出てきます。
そのリスクを軽減するために、土壌汚染対策法においては、3,000(又は900)平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする者は、着手日の30日前までに、当該土地の形質の変更をしようとする土地の所在地等を、市長に届け出ることが定められています(法第4条第1項及び通知の記の第3の2(2)、規則第22条)。
なお、当該届け出に係る土地において、特定有害物質が使用されたり、貯蔵されたりした土地の履歴などが確認された場合には、所有者等に対し、土壌汚染に係る調査及び報告の命令がなされることになります。(法第4条第2項)

届出に係る様式等

留意事項(詳細は上記届出の手引きを確認ください)

  • 届出者
    土地の形質の変更をしようとする者(土地の所有者等)
  • 対象土地(3,000(又は900)平方メートル以上の土地の形質の変更を実施する土地)
    土地の形質変更の深さ(基準面は現地表面)が全て50cm未満の工事で、かつ土壌の飛散又は流出を伴わず、当該地からの土壌搬出がない工事は対象となりません。)
  • 届出日
    土地の形質の変更の着手30日前までに(届出がなされても、収受後、審査が終了するまでは、工事の施工(形質変更)はできません。)
  • 使用履歴
    届出を行う敷地内に、過去に有害物質を使用していた事業場等があったなどの場合は、必ず事前にご相談ください(届出前に自主的な土壌調査をお願いすることがあります)。なお、事業場等の履歴は、環境保全課HPの改正水質汚濁防止法に掲載されている「特定施設台帳」で確認することができます。
  • その他
    那覇市内における沖縄県赤土等流出防止条例に基づく届出については、沖縄県南部保健所(098-889-6846)に連絡をお願いします。

区域指定(土壌汚染対策法第6条又は第11条)

所有者等が実施する土壌汚染に係る自主調査や有害物質使用特定施設の使用の廃止に伴う調査報告により土壌汚染が判明するか、土壌汚染のおそれがある3,000(又は900)平方メートル以上の土地の形質の変更について、調査などにより、土壌汚染が判明するなどすれば、当該土地を要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定することになります。
なお、要措置区域は、有害物質の摂取経路があり、周囲への健康被害のおそれがあるもので、形質変更時要届出区域は、有害物質の摂取経路がなく、周囲への健康被害のおそれがないものとなっています。
本市においては、令和3年4月1日現在で下記の区域が指定されている状況です。

<本市における区域指定の履歴>

種別

所在地

指定に係る物質の種類

指定期間

形質変更時要届出区域
(指-1)【解除済】

那覇市港町3丁目2番1号の一部
別図(PDF:93KB)

ベンゼン、鉛及びその化合物

指定日:平成26年6月16日
解除日:平成26年9月16日

形質変更時要届出区域
(指-2)【一部解除】

那覇市古波蔵4丁目113番2号及び121番1号の一部
別図(PDF:100KB)

砒素及びその化合物

指定日:平成27年1月15日
一部解除日:平成27年7月1日

形質変更時要届出区域
(指-3)【解除済】

那覇市泉崎1丁目20番6号の一部
別図(PDF:104KB)

鉛及びその化合物

指定日:平成27年8月17日
解除日:平成27年12月1日

形質変更時要届出区域
(指-4)【解除済】

那覇市古波蔵4丁目113番地1の一部
別図(PDF:172KB)

砒素及びその化合物

指定日:平成29年11月15日
解除日:平成31年3月15日

形質変更時要届出区域(自然由来特例区域)
(指-5)【一部解除】

那覇市古波蔵1丁目111番、112番の一部
別図(PDF:105KB)

砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物

指定日:平成29年12月1日
一部解除日・指定日:平成30年4月2日

形質変更時要届出区域(指-6)
(指-6)【解除済】

那覇市字安謝619番32、619番33、619番34、619番35、619番67の一部

別図(PDF:41KB)
鉛及びその化合物、六価クロム及びその化合物

指定日:平成31年4月1日
解除日:令和2年2月3日


届出様式


手続名・手続時期

様式DL

1

土壌汚染状況調査結果報告書
※特定有害物質を取り扱ったことのある工場・事業場は、その廃止後120日以内の提出が必要です。

○(PDF:90KB)
○(ワード:41KB)

2

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書
※特定有害物質を取り扱ったことのある工場・事業場が廃止された後、予定されている土地の利用の方法からみて、土壌汚染による人の健康被害のおそれがないときは、その状態が継続する間に限り、調査の実施の免除が申請できます。

○(PDF:84KB)
○(ワード:38KB)

3

承継届出
※上記申請の確認係る土地について、所有権の譲渡、相続、合併等により、「土地の所有者等」に変更があったときは、新たな土地の所有者等は、確認を受けた土地の所有者等の地位を承継することとして、遅滞ない申請が必要です。

○(PDF:72KB)
○(ワード:36KB)

4

土地利用方法変更届出書
※法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等は、当該確認に係る土地の利用の方法を変更しようとするときは、事前に申請が必要です。

○(PDF:72KB)
○(ワード:37KB)

5

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
※土地の形質の変更に着手する日の30日前までに申請が必要です。(3,000平方メートル以上の形質の変更を予定するもの。現に、有害物質使用特定施設が設置されている工場等の敷地か、法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地においては、900平方メートル以上。)

○(PDF:106KB)
○(ワード:30KB)

6

土壌汚染状況調査結果報告書

法第3条第8項及び法第4条第2項の調査か、法第4条第3項の命令に係る調査を実施した際の報告書様式

○(PDF:112KB)
○(ワード:32KB)

7

土壌汚染状況調査結果報告書

法第5条第1項の命令に係る調査を実施した際の報告書様式

○(PDF:107KB)
○(ワード:28KB)

8

汚染除去等計画書(新規・変更)

法第7条第1項又は第3項の規定による要措置区域の汚染除去等の計画書様式

○(PDF:127KB)
○(ワード:42KB)

9

工事完了報告書

法第7条第9項の規定により、規則第42条の2第2項各号に掲げる実施措置が完了した際の報告書様式

○(PDF:113KB)
○(ワード:30KB)

10

実施措置完了報告書

※法第7条第9項の規定により、規則第42条の2第4項に規定する実施措置が完了した際の報告書様式

○(PDF:104KB)
○(ワード:30KB)

11

帯水層の深さに係る確認申請書
※要措置区域内においては、土地の形質の変更を原則として禁止ですが、地表から一定の深さまで帯水層がない旨を、市長の確認を受けた場合には、当該帯水層の深さより1m浅い深さまで土地の形質の変更を行うことが可能となります。そのために必要な申請です。

○(PDF:85KB)
○(ワード:35KB)

12

実施措置等と一体して行われる土地の形質の変更の確認申請書
※実施措置等と一体として行われる土地の形質の変更であって、その施行方法が汚染の拡散を生じさせないものであれば、汚染の除去等の措置の履行が放置されているわけではなく、汚染の拡散を伴わずに土地の活用可能性を確保することができるため、このような場合には、市長の確認を受ける必要があります。

○(PDF:106KB)
○(ワード:26KB)

13

地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている
土地の形質の変更の確認申請書
※規則第43条第3号に該当する要措置区域内における土地の形質の変更であって、その施行方法が環境大臣が定める基準に適合する旨の市長の確認を受けるための申請書になります。

○(PDF:114KB)
○(ワード:27KB)

14

形質変更時要届出区域における土地の形質の変更届出書
※形質変更時要届出区域において、土地の形質の変更に着手する日の14日前までに申請が必要です。

○(PDF:114KB)
○(ワード:28KB)

15施行管理方針に係る確認申請書・変更届出書

○(PDF:109KB)
○(ワード:38KB)

16施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書

○(PDF:114KB)
○(ワード:28KB)

17施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書

○(PDF:106KB)
○(ワード:27KB)

18施行管理方針の廃止届出書

○(PDF:105KB)
○(ワード:27KB)

19

指定の申請書
※土地の所有者等が、法第14条に基づき、土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、その汚染状態が汚染状態に関する基準に適合しないと認めるときに、当該土地の区域について要措置区域等に指定することを市長に申請するための申請書です。

○(PDF:82KB)
○(ワード:36KB)

20

要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書

※要措置区域等の指定後に当該要措置区域等内の土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合していないおそれが生じたと認められる場合に申請が必要です。

○(PDF:107KB)
○(ワード:28KB)

21

搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書
※汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出することは、汚染の拡散をもたらす可能性がありますが、指定調査機関の調査の結果、特定有害物質について、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合すると市長が認めた土壌は、法の規制を受けずに、要措置区域等外へ搬出することができます。その認定を受けるための書類となります。

○(PDF:93KB)
○(ワード:36KB)

22

汚染土壌の区域外搬出届出書
※染土壌を当該要措置区域等外へ搬出することは、汚染の拡散をもたらす可能性があることから、要措置区域等内の土地の土壌を要措置区域等外へ搬出しようとする者は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の14日前までに、当該搬出の計画について市長に届け出なければなりません。

○(PDF:110KB)
○(ワード:30KB)

23

汚染土壌の区域外搬出変更届出書
※汚染土壌の搬出時の届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとする場合、その届出に係る行為に着手する14日前までに、その旨を市長に届け出なければいけません。

○(PDF:74KB)
○(ワード:36KB)

24

非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書
※非常災害のための応急処置として、汚染土壌を区域外に搬出した場合は、汚染土壌を搬出した日から起算して14日以内に、市長に届ける必要があります。

○(PDF:112KB)
○(ワード:29KB)

25

搬出汚染土壌の運搬・処理状況確認届出書
※汚染土壌の処理及び運搬を土地の所有者等から受託した、汚染土壌処理業者及び汚染土壌運搬業者は、速やかに届出をする必要があります。

○(PDF:88KB)
○(ワード:39KB)


汚染土壌処理業


手続名・手続時期

様式DL

1

汚染土壌処理業許可申請書
・新規許可:申請手数料:240,000円
・更新許可:申請手数料:224,000円

○(PDF:92KB)
○(ワード:31KB)

2

汚染土壌処理業に係る変更許可申請書
・申請手数料:222,000円
※変更前まで

○(PDF:79KB)
○(ワード:96KB)

3

汚染土壌処理業に係る変更届出書
※遅延なく届出

○(PDF:77KB)
○(ワード:35KB)

4

汚染土壌処理業に係る休止/廃止/再開届出書
※休止/廃止/再開する日まで

○(PDF:76KB)
○(ワード:86KB)

5

廃止措置実施報告書
※規則第13条第3項の定める日まで

○(PDF:74KB)
○(ワード:64KB)

6

汚染土壌処理業許可証の書き換え/再交付申請書

○(ワード:29KB)
○(ワード:72KB)


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土壌汚染対策法(平成14年制定)では、土壌汚染による人への健康被害を防ぐため、事業者等の皆様へ土壌汚染状況の調査や土壌汚染があった場合の適切な管理を求めています。本映像資料では、操業時にあまり関わることの少ない土壌汚染対策にかかる法制度等についてご紹介していますのでご覧ください。

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