更新日:2023年10月24日
事故時の措置
次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合、施設の破損等による有害物質を含む水等の河川・海などの公共用水域への排出や地下への浸透を防止するための応急の措置を直ちに講じる義務があります。また、速やかに那覇市へ事故の状況や応急措置の内容を届け出なければなりません(法第14条の2)。第一報は電話等で速やかにお願いいたします。
なお、この届出には法令上様式は定められていませんが、次の参考様式をご利用ください。
(1)特定事業場(特定施設を設置する工場又は事業場)の場合(法第14条の2第1項)
特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水や生活環境項目が排水基準に適合しないおそれがある水が当該事業場から公共用水域に排出されたこと、又は有害物質を含む水が当該事業場から地下に浸透したことにより人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき。
(2)指定事業場(指定施設を設置する工場又は事業場)の場合(法第14条の2第2項)
指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該事業場から公共用水域に排出されたこと、又は地下に浸透したことにより人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき。
(3)貯油事業場等(貯油施設等を設置する工場又は事業場)の場合(法第14条の2第3項)
貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該事業場等から公共用水域に排出されたこと、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき。