有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)について

更新日:2023年10月26日

PFOS及びPFOAに関する基本情報

PFASと総称される有機フッ素化合物は1万種類以上の物質があるとされ、その中には撥水・撥油性、熱・化学的安定性を示すものがあり、現在でも幅広い分野で使用されています。PFASの中でもPFOSやPFOAは、高い安定性から半導体処理剤、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤など様々な産業に使用されてきました。一方、PFOSやPFOAには難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質もあるため、世界中に残留し環境や食物連鎖を通じて人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性があることから、現在は国内において製造、輸入等が原則禁止されています。

現在、環境省においてPFASに関する専門家会議を設置し、専門家による検討を進めております。本市では、今後とも国の動向について注視していきます。

PFASに対する総合戦略検討専門家会議(環境省ホームページ)(外部サイト)

PFOS及びPFOAに係る水質等の基準について

PFOS及びPFOAは、全国の公共用水域や地下水での検出状況等から令和2年5月に環境省が水質の要監視項目に位置づけ、暫定的な目標値(指針値)としてPFOSとPFOAの合計値で1リットルあたり50ナノグラム以下(注1)が設定されました。(注1)ナノグラム:10億分の1グラムを示す単位

要監視項目|水質汚濁に係る環境基準(環境省ホームページ)(外部サイト)

PFOS及びPFOAの特徴や人への影響について

PFOS及びPFOAは、人においてはコレステロール値の上昇、発がん、免疫系等との関連が報告されています。しかし、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかについてはいまだ確定的な知見はなく、そのため国際的には様々な知見に基づく検討が進められています。

現在、国内においても環境省は厚生労働省と連携し、最新の科学的知見に基づき暫定目標値の取扱い等、専門家会議による検討を進めています。

(出典:環境省「PFOS、PFOAに関するQ&A集」2023年7月版(外部サイト)より)

PFOS等含有泡消火薬剤について

PFOS及びPFOAは「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」により製造、輸入等が原則禁止されておりますが、現在も消火設備の泡消火薬剤には含まれていることがあります。
PFOS含有消火薬剤の取扱にあたっては、「化審法」に基づき、屋内保管、容器の点検、保管数量の把握、譲渡・提供の際の表示等の遵守義務があり、廃棄にあたっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及び「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」に基づき、適正に処理することが必要です。

今後、PFOS等による環境汚染を未然に防止するため、点検等の機会の際にPFOS等を含まない消火薬剤への取替をお願い致します。
那覇市が管理する公共施設のPFOS等含有泡消火薬剤保有状況について(内部リンク)
消火器等の適切な取扱い・処理をお願いします。(環境省ホームページ・リーフレット)(外部サイト)
PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項(環境省ホームページ)(外部サイト)

水質汚濁防止法の指定物質への指定について

水質汚濁防止法施行令の改正により、PFOS及びPFOAが指定物質に指定されました(令和5年2月1日施行)。この改正により、PFOS及びPFOAを含む水が公共用水域へ流出した場合は、自治体(那覇市)に対して事故の届出を行うことと、応急の措置を講じることが義務付けられました。なお、消火活動のためにPFOS等含有泡消火薬剤を使用した場合については事故に該当しませんが、流出状況についての情報提供をお願いいたします。

※事故届出の参考様式については別ページ「水質汚濁防止法に基づく事故時の措置について」をご確認ください。

那覇市内の公共施設におけるPFOS等含有泡消火剤の流出事故の状況について(内部リンク)

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(環境省ホームページ)(外部サイト)

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について(令和41223日環水大水発第2212233号)(環境省ホームページ)(外部サイト)

PFOS等含有消火剤の使用に伴うPFOS等排出時における関係地方公共団体への情報提供について(協力依頼)(環境省ホームページ)(外部サイト)

お問い合わせ

環境部 環境保全課 水質保全グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎7階

電話:098-951-3229

ファクス:098-951-3230