大気汚染防止法の改正について(令和2年6月公布)

更新日:2021年9月3日

改正の概要

建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準順守の徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されます。

1.規制対象の拡大

  • 石綿含有成形版等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられたことから、 全ての石綿含有建材が規制の対象となります。
  • 石綿含有仕上塗材の除去作業については、独自の作業基準が設けられます。

2.事前調査の信頼性の確保

  • 書面調査、目視調査及び分析調査の方法が法定化されます。
  • 建築物石綿含有建材調査者又は法施行前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者による事前調査の実施が義務付けられます。
  • 一定規模以上の建築物等について、元請事業者又は自主施工者が事前調査結果を都道府県等へ報告(※)することが義務付けられます。
  • 事前調査に関する記録を作成し、解体等工事終了後3年間の保存が義務付けられます。

※報告の対象
・建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
・建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計が100万円以上であるもの
・工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計が100万円以上であるもの

3.罰則の強化・対象拡大

  • 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合は、直接罰が適用されます。
  • 下請負人にも作業基準の順守義務が適用されます。
  • 都道府県等による立入検査の対象が拡大されます。

4.作業基準の作成・保存

  • 石綿作業主任者や建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による取り残しの有無等の確認が義務付けられます。
  • 作業記録の作成及び解体等工事終了後3年間の保存が義務付けられます。
  • 作業結果の発注者への報告が義務付けられます。

5.施行スケジュール

令和3年4月1日施行 令和4年4月1日施行 令和5年10月1日施行
規制対象の拡大や作業記録の作成・保存等 事前調査結果の都道府県等への報告 有資格者による事前調査

関係資料(環境省作成)

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