大気汚染防止法に関すること

更新日:2019年3月18日

大気汚染防止法

【沖縄県からのお知らせ】平成28年4月より、非飛散性アスベスト解体工事を行う場合は、沖縄県へ届出が必要になります。

平成28年4月1日より「沖縄県生活環境保全条例」が改正され、同日以降、那覇市内において非飛散性アスベスト含有建材(天板やスレートボードなど)が含まれている建物の解体・改造・補修を行う場合、沖縄県南部保健所への届出が必要になります。
詳しくは沖縄県環境保全課または沖縄県南部保健所へお問い合わせください。

常時監視

※大気の汚染にかかる環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持する事が望ましい基準

↑那覇市内2地点の大気汚染状況を確認することができます。

法令と条例

  • 大気汚染防止法
  • 大気汚染防止法施行令
  • 大気汚染防止法施行規則

届出対象

  1. ばい煙発生施設(令別表1)の設置および変更
  2. 一般粉じん発生施設(令別表2)の設置および変更
  3. 揮発性有機化合物(VOC)排出施設(規則令別表1の2)の設置および変更
  4. 特定粉じん排出等作業(作業開始の14日前まで)

※特定粉じん排出等作業の届出については、下記リンク先をご参考下さい。
特定粉じん排出等作業実施の届出について

届出について

届出様式

 様式一覧様式DL
1

ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書

様式第1(ワード:125KB)
2

揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書

様式第2の2(ワード:53KB)
3一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

様式第3(ワード:102KB)

4特定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書様式第3の2(ワード:63KB)
5水銀排出施設設置(使用、変更)届出書様式第3の5(ワード:82KB)
6【共通】氏名等変更届出書

様式第4(ワード:35KB)

7【共通】使用廃止届出書様式第5(ワード:37KB)
8【共通】承継届出書様式第6(ワード:38KB)
9ばい煙量等測定記録表

様式第7(ワード:51KB)

10水銀濃度測定記録表様式第7の2(ワード:19KB)

※沖縄県生活環境保全条例に基づく、ばい煙および粉じん発生施設についての届出は、沖縄県南部保健所までお願いします。

お問い合わせ

環境部 環境保全課 大気・騒音グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎7階

電話:098-951-3229

ファクス:098-951-3230