更新日:2019年3月18日
ダイオキシン類
- ダイオキシン類対策特別措置法
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
常時監視
環境基準(人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準)
- 大気 0.6pg-TEQ/m3
- 水質 1pg-TEQ/L
- 底質 150pg-TEQ/g
- 土壌 1,000pg-TEQ/g
当市では、ダイオキシン類対策特別措置法第26条に基づき、那覇市内において、上記に係るダイオキシン類の測定を行っています。
届出について
ダイオキシン類を発生させる特定施設を設置する場合は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、設置する日の60日前までに那覇市環境保全課まで届出を行って下さい。
大気および水質のダイオキシン類の排出には排出基準(令別表第1および第2)が定められており、それらに係る特定施設の設置者は、年1回以上の自主測定を行い、その結果を報告しなければなりません。
届出や報告を怠った者に対しては、罰則が適用される場合があります。
届出様式
手続名・手続時期 | |
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1 | 特定施設設置の届出 ※工事実施の60日前まで |
2 | 特定施設使用の届出 ※法改正等で、新たに特定施設が設置された時に、 既に該当する施設を設置している場合は30日以内 |
3 | 構造等変更届出 ※工事着手の60日前まで |
4 | 使用廃止届出 ※廃止した日から30日以内 |
5 | 氏名等変更届出 ※変更のあった日から30日以内 |
6 | 継承届出 ※継承した日から30日以内 |
7 | ダイオキシン類測定結果報告書 ※特定施設設置者は、排ガス、排出水、焼却灰、ばいじんを 1年に1回以上測定しなければなりません。 測定後、速やかに報告してください。 |