ダイオキシン類

更新日:2019年3月18日

ダイオキシン類

  • ダイオキシン類対策特別措置法
  • ダイオキシン類対策特別措置法施行令
  • ダイオキシン類対策特別措置法施行規則

常時監視

環境基準(人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準)

  • 大気 0.6pg-TEQ/m3
  • 水質 1pg-TEQ/L
  • 底質 150pg-TEQ/g
  • 土壌 1,000pg-TEQ/g

 当市では、ダイオキシン類対策特別措置法第26条に基づき、那覇市内において、上記に係るダイオキシン類の測定を行っています。

届出について

 ダイオキシン類を発生させる特定施設を設置する場合は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、設置する日の60日前までに那覇市環境保全課まで届出を行って下さい。
 大気および水質のダイオキシン類の排出には排出基準(令別表第1および第2)が定められており、それらに係る特定施設の設置者は、年1回以上の自主測定を行い、その結果を報告しなければなりません。
 届出や報告を怠った者に対しては、罰則が適用される場合があります。

届出様式

 手続名・手続時期
1特定施設設置の届出
※工事実施の60日前まで
2特定施設使用の届出
※法改正等で、新たに特定施設が設置された時に、
既に該当する施設を設置している場合は30日以内
3構造等変更届出
※工事着手の60日前まで
4使用廃止届出
※廃止した日から30日以内
5氏名等変更届出
※変更のあった日から30日以内
6継承届出
※継承した日から30日以内
7ダイオキシン類測定結果報告書
※特定施設設置者は、排ガス、排出水、焼却灰、ばいじんを
1年に1回以上測定しなければなりません。
測定後、速やかに報告してください。

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お問い合わせ

環境部 環境保全課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎7階

電話:098-951-3229

ファクス:098-951-3230