公共用水域の水質測定結果

更新日:2024年4月1日

公共用水域の常時監視

水質汚濁防止法

昭和45年に制定された水質汚濁防止法は、第1条で「工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、・・を目的とする。」としており、事業者や生活排水を排出する者は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に努める必要などがあります。
具体的には、事業者や家庭などの排水は、必ず、下水道や浄化槽に排水源を繋ぎ、浄化した水を公共用水域に流すなどの措置が必要になります。但し、排水に有害物質などが含まれ、十分な浄化が見込まれない場合、事業者などは、有害物質を排除する設備施設を設置する必要があります。

市内河川等の水質調査(水質汚濁防止法第15条)

上記の法の目的の達成を確認するために、本市では、市内の河川や海などの公共用水域並びに地下水の水質測定を行っています。なお、公共用水域の常時監視は、中核市移行に伴い平成25年度より行っています(法定受託事務)。
また、地下水については、平成26年度より測定計画に基づく常時監視を行っています(同上)。
水質測定を毎年度実施することにより、その水質の現況と経年変化を把握し、公共用水域における良好な水質の維持等に役立てています。

測定概要等

令和4年度においての測定の概要は以下のとおりです。
1測定地点

  • 河川:22地点(うち県測定地点10地点、市測定地点12地点)
  • 海域:6地点(那覇港海域)
  • 地下水:概況調査1地点(首里志地区)
  • 水浴場:波の上ビーチ

2測定結果

  • 河川:BODについて、類型指定地点における環境基準達成率は95%でした。20地点中19地点が環境基準(BOD)を達成しました。
  • 地下水(概況調査):全項目の環境基準値を達成しました。
  • 水浴場:遊泳期間前「水質A」、遊泳期間中「水質AA」判定でした。

※河川の市測定地点のうち具志川とハーゲラ川は、類型指定地点ではないため環境基準達成率の地点から除いています。

測定結果

有機フッ素化合物残留実態調査の測定結果(河川)

沖縄県が実施する「有機フッ素化合物残留実態調査」に基づき、那覇市が実施した調査の測定結果です。

※那覇市内の土壌における測定は沖縄県が実施しております。詳細は沖縄県ホームページをご確認下さい。
沖縄県ホームページ:令和5年度有機フッ素化合物残留実態調査の調査結果について(外部サイト)

水質汚濁に係る環境基準

  • 上記の調査結果や悪臭などの公害苦情等で河川等の水質悪化が認められた場合は、下記基準内の水質が維持できるよう、浄化槽の維持管理に係る指導等実施しています。
  • 環境基準とは、公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準です。
  • 水質汚濁に係る環境基準等について(環境省)(外部サイト)

お問い合わせ

環境部 環境保全課 水質保全グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎7階

電話:098-951-3229

ファクス:098-951-3230