水質汚濁防止法における特定施設について

更新日:2019年3月18日

水質汚濁防止法における特定施設について

水質汚濁防止法

 
 水質汚濁防止法で規定されている特定施設(有害物質を含むかまたは、化学的酸素要求量その他の水の汚染状態の排出水や汚水を公共用水域に排出又は地下に浸透させるもの)を設置している工場又は事業場は、排出水量にかかわらず、全て設置等の届出が義務づけられています。届出を受けた市は、受理書を交付した上で、その計画内容等を審査し、変更を求める場合は変更命令を発し、そのまま受理する場合は、審査終了通知をすることになります。
 届出を行わない事業者には、改善命令のうえ罰則が適用されます。
 なお、平成24年の改正で新たに届出対象として、同施行令で定める特定有害物質を含む排出水を下水道に排出する特定施設およびタンク等に貯蔵する施設も追加されました。ただし、工場や事業場であっても、同法施行令で定める有害物質を含まない汚水等を下水道や地下へ排出・浸透させる場合には、当該届出は不要です。
 公共用水域への排水については、原則として排水基準が適用となり、これを超過した事業者には改善命令のうえ罰則が適用されます。
 
 なお、近年、工場・事業場でトリクロロエチレン等の有害物質の漏えいによる地下水汚染が相次いでいることから、その未然防止を目的として、平成24年6月1日に改正水質汚濁防止法が施行されました。有害物質を取り扱う事業者の方は、下記の改正点に十分ご留意頂き、地下水汚染の未然防止に努めて下さい。
 

 

特定施設等

 
(1)届出対象施設等
 那覇市内に有害物質使用特定施設などの特定施設や有害物質貯蔵指定施設を設置する者
は、施設の構造、設備、使用の方法等について、政令で定める市の長(=那覇市長)に届け出
なければなりません(法第5条等)。下水道に排水の全量を放流している場合も届出が必要にな
りました(施設からの排水をすべて産業廃棄物として処理している場合も含みます)。
 
 ※特定施設とは、カドミウムなど人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(有害物質))を含む汚水又は廃液や、生活環境に係る被害を生じるおそれがある汚水又は廃液を排出する施設で、政令で定めるものをいいます。有害物質使用特定施設は、特定施設の内、有害物質の製造、使用又は処理を目的とするものを言います。
 
※指定施設とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(指定物質)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設のことをいいます。有害物質貯蔵指定施設は、指定施設の中で、有害物質を貯蔵するタンク等の施設を言います。有害物質貯蔵指定施設は設置届出の提出義務がありますが、指定物質の貯蔵施設については設置届出書の提出義務はありません。しかし、事故時に報告する義務が課せられています。
 
※貯油施設とは、重油、原油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油(以下「油」という)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設で、特定施設以外のものをいいます。特定施設設置届出書の提出義務はありませんが、事故時の措置と報告する義務が課せられています。
 
【特定施設一覧】
【有害物質 28項目】(PDF:23KB)
那覇市 特定施設台帳(PDF:270KB)(2023年03月31日修正)
沖縄県 旧中央保健所(PDF:109KB)
※市及び県旧台帳の届出データは、届出時の所在地が居住地か地番であるかが不明です。又、届出後、異動や廃業などの変更の届出がないなどのため、台帳上の所在地が、実際の所在地と一致しない可能性があります。市台帳データについては、県から事業移管の際の平成25年度に一度確認はしてはいますが、上記経過などが明確でないため、実際の所在地ではない可能性があります。
 
(2)特定施設などを設置する事業者の方が行わなければならないこと
 
(1)届出の手続き

  • 那覇市内に有害物質使用特定施設などの特定施設や有害物質貯蔵指定施設を下記事項の形で設置する場合などには、施設の工事着手の60日前までに提出して下さい。(法第5条)

 A 新たな特定施設を設置する場合
 B 既存の一般施設を改造又は用途変更等で特定施設にする場合
 C 施設の移転、増設、更新した場合
 D 特定施設の種類が変わる場合(変更後の施設)

  • 改正前の法に基づく届出をしている場合、改めて届け出る必要はありません。

 

  • 既に設置する施設が、特定施設等に追加指定された場合などには30日以内に提出して下さい。(法第6条)
  • また特定施設等の設置又は使用の届出をした後、下記事項の形で変更する場合は、施設の工事着手の60日前までに提出して下さい。(法第7条)なお、様式への記載時は、変更に係るカ所のみ記載・提出をお願いします。

 A 特定施設の構造
 B 使用の方法
 C 汚水等の処理方法
 D 排出水の汚染状態及び量
 E 用水及び排水の系統を変更する場合(下水道接続※の場合等)
 
設置(使用、変更)届出様式 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書(ワード:211KB) 様式記載例(PDF:199KB)
 

  • 添付資料

 ア 配置図:工場・事業場内における特定施設、処理施設、排出経路、排出口等の配置図
 イ 操業系統図:各施設での作業の流れがわかるもの
 ウ 汚水処理施設の仕様書:構造や能力がわかるもの
 エ 工場・事業場周辺の見取り図:見取り図には排出先の公共用水域を図示(名称記載を含む)すること
 

  • 特定施設等を譲り受け、又は借り受けた場合、又は相続、合併、分割等があった場合は、承継があつた日から30日以内に提出して下さい。(法第11条)承継届出書(ワード:34KB)
  • 届出事項の氏名、名称、所在地(住居表示)、工場の名称、所在地の変更があつたとき、変更のあった日から30日以内に提出して下さい。(法第10条)氏名等変更届出書(ワード:32KB)

 

 
(2)水の測定と記録の義務及び事故時の対応について
 

  • 排水の測定と記録の義務事業者は排水を測定し、記録し、それを保存しなければならない。

 

  • 事故時の対応

     事故時の対応については次の別ページをご確認ください。
      水質汚濁防止法に基づく事故時の措置について(内部リンク)(内部リンク)

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設設置事業者の義務など

 
 有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、特定施設の設置者として上記の手続き等を遵守する以外に、下記の事項も遵守する必要があります。
 
(1)構造等に関する基準遵守義務
設置者は、「構造等に関する基準」を遵守しなければなりません(法第12条の4)。
 

  • 「構造等に関する基準」とは、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の施設本体、施設の設置場所の床面及び周囲、施設本体に付帯する配管・排水溝等について定めた構造、設備及び使用の方法に関する基準です。

 

  • (1)の届出時において、「構造等に関する基準」に適合しないと認める時は、政令で定める市の長(=那覇市長)は構造等に関する計画の変更又は廃止を命ずることができます(法第8条第2項等)。

 

  • また、これらの施設の使用時において、「構造等に関する基準」を遵守していないと認める時は、政令で定める市の長(=那覇市長)は施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善、又は使用の一時停止を命ずることができます(法第13条の3第1項等)。

 
(2)定期点検の義務
 設置者は、施設の構造・設備、使用の方法等について、定期に点検し、その結果を記録、保
存しなければなりません(法第14条第5項)。
 

  • なお、測定結果は水質測定記録表により記録し、その記録を3年間保存する必要があります。

 

  • 記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者は、30万円以下の罰金に処せられます(法第33条)。

 

水質汚濁防止法に係る環境基準など

 

  • 公共用水域の水質調査結果や悪臭などの公害苦情等で河川等の水質悪化が認められた場合は、下記基準内の水質が維持できるよう、浄化槽の維持管理に係る指導等実施しています。
  • 環境基準とは、公共用水域の水質汚濁などに係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準です。
  • 水質汚濁に係る環境基準について(PDF:690KB)
  • 環境基準(PDF:58KB)

 

  • 排水基準

 排出水を排出する者は、排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならないとされ(法第12条)、特定施設からの排出水が排水基準を超過している場合、市長は排出水を排出する者に対し、期限を定めて特定施設の構造や使用の方法、汚水の処理の方法の改善を命令できるほか、施設の使用や排出水の排出の一時停止を命令することができます(法第13条)。基準は全国一律で設定されている一律排水基準と、各都道府県の水域ごとに設定される上乗せ排水基準がありますが、それぞれ、業種や項目ごとに、現在の汚水処理技術の状況や社会に与える影響の度合いを考慮し、暫定排水基準が設定されているものもあります。
 

 

 
 ※那覇市内においては、国場川水域および那覇港海域への排水について上乗せ排水基準が
 適用されます。
 

 
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環境部 環境保全課 水質保全グループ

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