更新日:2023年8月29日
浄化槽とは?
浄化槽は、台所やトイレ、風呂場など家庭や事業所から出る汚れた水を、きれいにする汚水処理施設です。公共下水道へ接続されておらず、汲み取り式トイレでもない建物に設置されます。(浄化槽で処理され、きれいになった水は、建物周りの排水路や小川に流れていきます。)
台所、洗面所、風呂場からの排水は、トイレからの排水よりも環境に与える悪影響が大きいため、くみ取り式トイレや単独処理浄化槽を使用しているご家庭や事業所は、早めに公共下水道や合併処理浄化槽への切り替えをお願いします。
【単独処理浄化槽】トイレからの排水だけを処理します。(現在、新設が禁止されています。)
【合併処理浄化槽】トイレ以外の生活排水も処理します。
浄化槽の設置から使用の流れ
設置(または変更)
(1)浄化槽の設置または変更の際には、建築確認申請が必要かどうかを那覇市建築指導課もしくは指定確認検査機関にご確認の上、
建築確認申請が必要:浄化槽設置(変更)計画書(ワード:17KB)を、那覇市建築指導課もしくは指定確認検査機関へ提出。
建築確認申請が不要:浄化槽設置(変更)届出書(ワード:38KB)を、那覇市環境保全課に提出。
※設置計画書および設置届出書には、那覇市が実施する浄化槽設置者講習会にて交付する受講済証の添付が
必要ですので、事前予約の上、受講ください。(本講習会については、下記をご覧ください)
また、法定検査依頼書も併せて添付する必要があります。
その他の添付書類については、那覇市浄化槽取扱要綱(PDF:235KB)をご確認ください。
※浄化槽の工事は、沖縄県土木建築部技術・建設業課(098-866-2374)の登録(または届出)を受けている浄化槽工事業者に委託してください。浄化槽の設置に関する知識を有する登録業者以外に設置を委託した場合、施工不備により、その後の使用の停止を命じられる場合があります。
(2)浄化槽の使用を開始するときは、使用から30日以内に、浄化槽保守点検業者との契約書の写し等を添付の上、浄化槽使用開始報告書(ワード:20KB)を環境保全課に提出してください。
また、途中で設置を取り止める場合は、浄化槽設置届出取り下げ書(ワード:18KB)を必ずご提出ください。
維持管理
浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する者)に、浄化槽の保守点検、清掃及び法定検査が義務づけられています。
(1)保守点検
保守点検では、浄化槽本体、付属部品の点検や調整を行ったり、消毒剤の補充などをおこないます。
保守点検の頻度は、家庭用の場合は、4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なり
ます)と定められています。
浄化槽の保守点検は、県の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。
※保守点検業者に関するお問い合わせは、沖縄県南部保健所(098-889-6799)までお願いします。
(2)清掃
浄化槽内にたまったスカムや汚泥などを引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄をおこないます。浄化槽の清掃は単に汚泥を引き抜くだけの作業ではありませんので、那覇市の許可を受けた清掃業者しか生業としてはいけません。安易にノウハウの無い業者へ委託した場合、浄化槽の破損、機能低下を招きますので、必ず許可業者に委託しましょう。
※清掃業者に関するお問い合わせは、環境政策課(098-951-3231)までお願いします。
(3)法定検査
浄化槽管理者は、沖縄県知事の指定した公益社団法人沖縄県環境整備協会の実施する次の法定検査の受検が義務づけられています。
はじめての検査(浄化槽法7条検査)
使用開始後3~8ヶ月の間に受けなければならない検査で、浄化槽の設置が適正であるか、設備がうまく稼働しているかをみる「外観検査」や、浄化槽で処理された水で浄化槽の働きが正常かどうかをみる「水質検査」、保守点検の記録が適正に設置されているかをみる「書類検査」があります。
もし、不適正な箇所があれば、早急に改善をしなければなりません。不適正なまま使用した場合は指導・勧告を受ける場合があります。
定期検査(浄化槽法第11条検査)
毎年1回の定期検査で、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査します。7条検査同様に不適正な箇所があれば、早急に改善をしなければなりません。
※検査のご依頼は、公益社団法人沖縄県環境整備協会(098-835-8833)までお願いします。依頼書は、環境保全課の窓口でもご準備しています。
管理者を変更するには
設置されている浄化槽について、所有権の移転などの理由により管理者が変更となった場合、新たに浄化槽管理者となった者は、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書(ワード:20KB)を環境保全課へ提出してください。
浄化槽を廃止するには
公共下水道への接続等により浄化槽を廃止するには、廃止から30日以内に浄化槽使用廃止届出書(ワード:42KB)を環境保全課へ提出してください。
※浄化槽の解体・撤去の際には、必ず汲み取り清掃を実施してください。
浄化槽を解体・撤去する際、内部に残存していた汚泥等を地下浸透させることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となる場合があります。また、不用となった浄化槽を解体・撤去せず残置する場合も不法投棄となる場合がありますので、解体業者等とご相談の上、適切に処理してください。
要綱関係
※令和3年7月1日より押印廃止となります。旧様式も押印不要でご使用できます。
- 那覇市浄化槽取扱要綱(PDF:235KB)
- 浄化槽設置(変更)届出書(別記様式第一号(第三条関係))(ワード:38KB)
- 浄化槽設置(変更)計画書(様式1)(ワード:17KB)
- 浄化槽の設置(変更)について(様式2)(ワード:20KB)
- 浄化槽設置届け出取り下げ書(様式3)(ワード:18KB)
- 浄化槽設置の中止について(様式5)(ワード:13KB)
- 浄化槽使用開始報告書(様式8)(ワード:20KB)
- 単独処理浄化槽保守点検票(様式11)(ワード:27KB)
- 合併処理浄化槽保守点検票(様式12)(ワード:40KB)
- 浄化槽清掃記録票(様式13)(ワード:26KB)
- 浄化槽技術管理者変更報告書(様式14)(ワード:20KB)
- 浄化槽管理者変更報告書(様式15)(ワード:20KB)
- 浄化槽休止届出書(様式16)(ワード:20KB)
- 浄化槽使用再開届出書(様式17)(ワード:20KB)
- 浄化槽使用廃止届出書(様式第一号の三(第九条の五関係))(ワード:42KB)
設置者講習会
市内に新たに浄化槽を設置される方、及びそれ以外で設置届出時に那覇市民の方を対象として開催しています。講習会の日程表をご確認の上、開催日前日までにお電話にてご予約ください。本講習を修了した方には、浄化槽設置計画書および設置届出書に添付する受講済証をお渡しいたします。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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20日 (木) | 18日 (木) | 15日 (木) | 20日 (木) | 17日 (木) | 21日 (木) | 19日 (木) | 16日 (木) | 21日 (木) | 18日 (木) | 15日 (木) | 21日 (木) |
なお、県外や離島にお住まいの方は受講の猶予ができますので、下記の申請書にその旨を記載の上、受講済証の代わりに浄化槽設置計画書又は設置届出書に添付してください。その他の理由で受講できない場合については、環境保全課まで直接お問い合わせください。