更新日:2024年12月3日
特定粉じん排出等作業実施届出書
概要
飛散性アスベスト含有建材(吹付け剤、保温材等)を含む建築物その他工作物(以下「建築物等」という。)の解体・改造・補修を行う場合は、那覇市環境保全課へ大気汚染防止法に基づく届出が必要になります。
根拠法令
大気汚染防止法第18条の17第1項
届出義務者
工事の発注者又は自主施工者
提出期限
特定粉じん排出等作業を行う14日前(※)
※届出の日及び作業開始日は、日数の算定に含みませんので、例えば、4月16日に作業を開始する場合は、4月1日までに届出をしなければなりません。
提出部数
正副二部
届出様式
添付書類
1.建築物等の配置図
2.建築物等の付近の見取り図
3.作業工程表
4.掲示板(様式:建築物等の解体等の作業に関するお知らせ)
5.特定建築材料の事前調査結果
6.除去等作業のフローチャート
7.石綿の排出抑制・飛散防止の方法・除去工法等の説明
8.作業に使用する機材・薬剤等のカタログや仕様書、使用する薬剤の積算書
9.作業部分の見取図
10.隔離・養生箇所の説明図
11.特定粉じん排出等作業に伴う石綿濃度測定計画及び測定箇所を示す見取図
12.その他(廃棄物処理計画、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する書類等)