更新日:2022年1月25日
公害苦情相談について
公害にお困りの方は、環境保全課までご相談ください。
1.公害について
「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることと、環境基本法に定義されています。
上記公害に関する相談を環境保全課にて受付いたします。
2.相談の際にお聞きすること
相談の受付時には、以下のことをお聞きいたします。
(1)相談者の住所、氏名、連絡先
(2)発生源者の住所、氏名、連絡先
(3)公害の種類、発生時期、時間、頻度
(4)被害の内容
3.市の対応
現地調査を行い、必要に応じて発生源者へ助言、指導等を行います。
4.生活騒音について
日常生活で発生する騒音等のトラブルは、法令や条例で規制対象外となるため、市は介入できません。
法律相談等により解決していただくか、集合住宅内でのトラブルであれば、管理会社等を通じて解決を図っていただくこととなります。
【生活騒音の例】
(1)隣人の騒ぎ声
(2)テレビ、ピアノの音
(3)ペットの鳴き声
(4)目覚まし時計の音
(5)上の階の居住者の足音