石綿事前調査結果の電子報告が義務付けられます。

更新日:2022年1月14日

石綿事前調査結果の報告とは

元請事業者や自主施行者は、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の報告が義務付けられます。

1.報告対象となる工事

  • 解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 請負金額の合計が100万円以上の建築物の改造又は補修工事
  • 請負金額の合計が100万円以上の工作物※の解体・改造・補修工事
※対象となる工作物(令和2年10月7日環境省告示77号)
(1)反応槽 (2)加熱炉
(3)ボイラー及び圧力容器

(4)配管設備
(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・
排煙設備等の建築設備を除く。)

(5)焼却設備

(6)煙突
(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)

(7)貯蔵設備
(穀物を貯蔵するための設備を除く。)

(8)発電設備
(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)

(9)変電設備 (10)配電設備

(11)送電設備
(ケーブルを含む。)

(12)トンネルの天井板
(13)プラットホームの上家 (14)遮音壁
(15)軽量盛土保護パネル (16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

2.報告の方法

事前調査結果は、 石綿事前調査結果報告システム(外部サイト)から原則として電子で報告することとなります。
なお、システムの利用にあたっては、予め「gBizID(外部サイト)」への登録が必要となります。

3.石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストの実施について

システムの運用開始に先立ち、関係団体や関係事業者等の利用予定者を対象に、実際のシステムを利用して操作に慣れていただくためのユーザーテストが実施されます。
関係事業者の皆さまの積極的なご参加をお願いいたします。

対象者等
対象者 石綿事前調査結果報告システムを利用予定のすべての方
費用 無料
テスト期間 令和4年1月18日(火曜)から2月18日(金曜)まで
URL https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp(外部サイト)
操作マニュアル 石綿ポータルサイト(外部サイト)環境省WEBサイト(外部サイト)に掲載

お問い合わせ

環境部 環境保全課 大気・騒音グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎7階

電話:098-951-3229

ファクス:098-951-3230