更新日:2022年1月14日
石綿事前調査結果の報告とは
元請事業者や自主施行者は、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の報告が義務付けられます。
1.報告対象となる工事
- 解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
- 請負金額の合計が100万円以上の建築物の改造又は補修工事
- 請負金額の合計が100万円以上の工作物※の解体・改造・補修工事
※対象となる工作物(令和2年10月7日環境省告示77号) | |
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(1)反応槽 | (2)加熱炉 |
(3)ボイラー及び圧力容器 | (4)配管設備 |
(5)焼却設備 | (6)煙突 |
(7)貯蔵設備 |
(8)発電設備 |
(9)変電設備 | (10)配電設備 |
(11)送電設備 |
(12)トンネルの天井板 |
(13)プラットホームの上家 | (14)遮音壁 |
(15)軽量盛土保護パネル | (16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板 |
2.報告の方法
事前調査結果は、 石綿事前調査結果報告システム(外部サイト)から原則として電子で報告することとなります。
なお、システムの利用にあたっては、予め「gBizID(外部サイト)」への登録が必要となります。
3.石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストの実施について
システムの運用開始に先立ち、関係団体や関係事業者等の利用予定者を対象に、実際のシステムを利用して操作に慣れていただくためのユーザーテストが実施されます。
関係事業者の皆さまの積極的なご参加をお願いいたします。
対象者等 | |
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対象者 | 石綿事前調査結果報告システムを利用予定のすべての方 |
費用 | 無料 |
テスト期間 | 令和4年1月18日(火曜)から2月18日(金曜)まで |
URL | https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp(外部サイト) |
操作マニュアル | 石綿ポータルサイト(外部サイト)・環境省WEBサイト(外部サイト)に掲載 |