更新日:2019年10月2日
改正内容
今般、アーモンドによるアレルギー発症者の増加を踏まえ、特定原材料に準ずるものとして、新たにアーモンドが追加されました。
食品等事業者の皆様におかれましては、適切な食品表示及び消費者への情報提供を行っていただきますようお願いいたします。
特定原材料等(表示されるアレルギー物質)について
表示 | 品目 |
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必ず表示される7品目 (特定原材料) |
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生 |
表示が推奨される21品目 (特定原材料に準ずるもの) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、 キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、 バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
アレルギー表示について
食物を摂取等した際、食物に含まれる原因物質(アレルゲン:主としてたんぱく質)を異物として認識し、自分の身体を防御するために過敏な反応を起こすことがあります。これを食物アレルギーといいます。
食物アレルギーをもつ消費者の健康危害の発生を防止する観点から、過去の健康危害等の程度、頻度を考慮し、特定原材料を定め、容器包装された加工食品について、当該特定原材料を含む旨の表示が義務付けられています。