更新日:2021年1月5日
製造所固有記号の更新手続きについて
消費者庁より、製造所固有記号の更新手続きについて案内がありました。
製造所固有記号の使用にあたっては、あらかじめ食品関連事業者が製造所固有記号制度届出データベースにより消費者庁長官に届け出ることとなっています。
同データベースは平成28年度から運用を開始していますが、製造所固有記号の有効期限は届出日から起算して5年で満了するため、有効期限満了後も継続して同じ記号を使用する場合には、更新手続きが必要となります。
更新手続きは満了日の90日前から可能ですが、手続きが行われなかった場合、当該記号は自動的に廃止され、当該記号を表示することができなくなります。
製造所固有記号の届出を行っている事業者はご注意ください。