【消費者庁】製造所固有記号の更新手続きについて

更新日:2021年1月5日

製造所固有記号の更新手続きについて

 消費者庁より、製造所固有記号の更新手続きについて案内がありました。

 製造所固有記号の使用にあたっては、あらかじめ食品関連事業者が製造所固有記号制度届出データベースにより消費者庁長官に届け出ることとなっています。
 同データベースは平成28年度から運用を開始していますが、製造所固有記号の有効期限は届出日から起算して5年で満了するため、有効期限満了後も継続して同じ記号を使用する場合には、更新手続きが必要となります。
 更新手続きは満了日の90日前から可能ですが、手続きが行われなかった場合、当該記号は自動的に廃止され、当該記号を表示することができなくなります。
 製造所固有記号の届出を行っている事業者はご注意ください。

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 食品衛生グループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7963

ファクス:098-853-7965