更新日:2019年3月18日
栄養成分表示
企業のみなさまへ
食品に栄養成分表示をする場合は、栄養表示基準に従った表示をする必要があります。
また、食品には健康の保持増進の効果等は記載することができないことになっています。
※特定保健用食品(トクホ)、特別用途食品の許可を得ている場合を除く
栄養表示基準
※栄養成分の量や熱量等の表示をする場合の基準(健康増進法第31条)
栄養表示基準とは(PDF:75KB)
関連通知
- 栄養表示基準(PDF:273KB)
- 栄養表示基準の取り扱いについて(PDF:189KB)
- 栄養表示基準に定められていない成分の表示に関する取り扱いについて(PDF:89KB)
- 栄養表示基準に基づく相対表示の取り扱いについて(PDF:140KB)
虚偽・誇大表示の禁止
※健康の保持増進の効果等に関する虚偽又は誇大な広告の禁止(健康増進法第32条の2)
虚偽・誇大広告の禁止について(PDF:1,024KB)
関連通知
栄養機能食品
※規格基準に適合すれば許可申請や届出等は不要(健康増進法第31条)
栄養機能食品とは(PDF:170KB)
関係通知
特定保健用食品(トクホ)※許可制(健康増進法第26条)
特定保健用食品とは(PDF:140KB)
特定保健用食品の許可審査手続きに関する説明資料(PDF:1,384KB)
申請に関する関連通知
特別用途食品※許可制(健康増進法第26条)
特別用途食品とは(PDF:108KB)
申請に関する関連通知
関係先へリンク
- 消費者庁
- 国立健康・栄養研究所 「健康食品の」安全性・有効性情報