食の安全・安心に関する情報

更新日:2019年3月18日

食品の安全に関する情報

(1) 豚のお肉や内臓を生食するのは、やめましょう
 
◇消費者の皆さまへ◇
 豚肉や豚レバーなどの内臓は生で食べず中心部まで、加熱して食べましょう。
◇事業者の皆さまへ◇
 豚のお肉や内臓は生食用として販売できません。
 

  • 平成27年6月12日から食品衛生法の改正により、豚のお肉や内臓を生食用として販売・提供することが禁止されました。
  • これは、豚のお肉や内臓を生で食べるとE型肝炎ウイルスや食中毒菌による重い食中毒が発生する危険があるからです。
  • お肉が「新鮮」かどうかは、関係ありません。お肉や内臓は中心部まで十分に加熱して食べましょう。

 

※E型肝炎ウイルスについて
病原体主な動物種潜伏期間と主な症状
E型肝炎ウイルス豚、イノシシ、シカ潜伏期間(感染して症状が出るまでの期間):平均6週間
症状:発熱、悪心、腹痛、黄疸、肝機能の悪化など(稀に重症化)

 
◇豚の食肉の基準に関するQ&A◇
 Q.豚の食肉の基準はどのような内容ですか?
 A.豚の食肉の基準の主な内容は、以下のように規定されています。
 (1)未加熱や中心部まで十分は加熱を行っていない豚の食肉やレバーなどの内臓は、加熱用として販売しなければならないこと。
 (2)未加熱や中心部まで十分な加熱を行っていない豚の食肉やレバーなどの内臓を、直接消費者に販売する場合は、中心部まで十分に加熱してから食べることなどを消費者に伝えなければならないこと。
 (3)豚の食肉やレバーなどの内臓を、調理などを行い直接消費者に販売する場合は、豚の食肉の中心部の温度を63℃で30分間以上加熱するか、これと同等以上の殺菌効果がある方法で加熱殺菌しなければならないこと。
 (4)消費者が加熱してから食べることを前提として、豚の食肉やレバーなどの内臓を使用した食品を販売する場合は、その時点では中心部までの十分な加熱は必要ないが、中心部まで十分な加熱をしてから食べることなどを消費者に伝えなければならないこと。
 (5)食肉製品(乾燥食肉製品、非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品及び加熱食肉製品)に該当する食品は、別途規格基準が定められ ていることから、本基準の規制の対象外であること。
 Q.基準の対象となる豚の食肉とはどのようなものですか?
 A.本基準は、食用にする全ての豚の食肉(レバーなどの内臓を含む)が対象です。海外から輸入される豚の食肉についても適用されます。
 
※詳しくは、こちらの「豚の食肉の基準に関するQ&A【厚生労働省】」をご覧ください。
 

 
(2) お肉はよく焼いて食べよう

  • 牛や豚などは、と畜場でお肉にする過程で、腸内にいる腸管出血性大腸菌やサルモネラのような病原性の細菌がお肉や内臓に付着してしまうことがあるため、生で食べるのは食中毒のリスクを伴います。
  • 豚やイノシシは、E型肝炎ウイルスなどの人に害を与えるウイルスや寄生虫に感染している場合があります。
  • イノシシやシカなどの野生鳥獣(ジビエ)では、家畜のように飼養管理されていないことから、E型肝炎ウイルスの他にも、どのような病原体を保有しているかわからないことから、生で食べるのは危険です。

 このため、お肉を、新鮮なものかどうかに関わらず、生や加熱不十分なものは重篤な食中毒が発生する危険性があります。
 細菌やウイルス、寄生虫は十分な加熱により死滅します。お肉やレバーなどの内臓は、よく加熱して食べましょう。
 特にお子さんやお年寄りなど抵抗力の弱い方は、注意が必要です。
 

 
(3) 食品の安全確保のために 
 那覇市保健所では、食品営業等施設への立ち入り検査、流通する食品の収去検査及び適正な食品表示の点検等について、年度ごとに「食品衛生監視指導計画」を策定し、これに基づき監視指導を実施しています。
 これらの監視指導及び住民等からの情報提供において、安全性に問題がある食品や表示内容が不適切な食品を発見した際は、速やかに対策を講じるとともに、必要に応じて関係機関と連携し、食品衛生の維持に努めています。
 また、沖縄県保健医療部生活衛生課において、「沖縄県食品の安全安心の確保に関する条例」が制定されており、食品等事業者は、製造や販売した食品の安全性に問題がある場合や表示内容が不適切な場合には、管轄する保健所に届出を行い、その内容について、沖縄県保健医療部生活衛生課のホームページに公表することで県民へ普及啓発を図っています。
 那覇市保健所におきましても、那覇市内の食品等事業者から届出があった場合は、その届出を沖縄県に報告して、沖縄県による同条例に基づく住民への周知活動に協力を依頼するとともに当該届出に係る調査を実施する等、食品の安全確保に取り組んでいます。
 

お問い合わせ

健康部 生活衛生課

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7963

ファクス:098-853-7965