HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理について

更新日:2025年9月1日

HACCPの制度化について

 食品衛生法の改正により、令和2年6月1日からHACCPに沿った衛生管理が制度化され、1年間の経過措置期間を経て、令和3年6月1日より完全実施となりました。
 原則、すべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められ、規模や業種等に応じて、「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のどちらかを実施する必要があります。

HACCPに基づく衛生管理

 国際的な食品規格で決められた手順(コーデックスの「HACCP7原則」)に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法などに応じて、衛生管理計画を作成し、管理を行います。

【対象事業者】
●大規模事業者(食品の取扱いに従事する者の数が50人以上の施設など)
●と畜場
●食鳥処理場

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

 各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化された方法で衛生管理計画を作成し、管理を行います。

【対象事業者】
●小規模事業者(食品の取扱いに従事する者の数が50人未満の施設)
●製造・加工した食品の全部または大部分を併設店舗で小売販売する営業者
 (例:菓子や豆腐の製造販売、食肉や魚介類の販売など)
●飲食店などの食品の調理を行う営業者
 (例:飲食店営業のほか、給食施設、そうざい製造業、パン製造業(消費期限が概ね5日程度のもの)、調理機能
  を有する自動販売機など)
●容器包装に入れられた食品または包まれた食品のみを貯蔵、運搬、または販売する営業者
●食品を分割して容器包装に入れ、または包んで小売販売する営業者
 (例:青果店、コーヒーの量り売りなど)

HACCPの取組支援

 那覇市では、小規模な一般飲食店におけるHACCPへの取り組みを支援するために、「食品衛生管理ファイル」を作成しております。ぜひご活用ください。
※食品衛生管理ファイルの著作権は、東京都保健医療局が所有しています。「私的利用」や「引用」など著作権法上認められている適切な方法で利用する場合を除き、無断で転載、変更、発行、配布、掲示することはできません。

参考リンク

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