更新日:2020年6月15日
飲食店における持ち帰りや宅配食品の衛生管理等について
衛生管理の徹底と食中毒予防について
令和2年6月12日付けで厚生労働省より、飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について通知がありました。以下のリーフレットを参考に衛生管理を徹底し、食中毒にご注意ください。
リーフレット(新たにテイクアウトやデリバリーを始める飲食店の方へ)(PDF:643KB)
【通知】飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について(その2):令和2年6月12日付け(PDF:265KB)
【通知】飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について(令和2年5月8日付け)(PDF:153KB)
飲食店における持ち帰りや宅配をはじめる方へ
今般、新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、飲食店が新たに持ち帰り(テイクアウト)や宅配(出前)などのサービスを開始する事例が増えている状況が見受けられます。
飲食店等の皆さまで新たに弁当やそうざい等のテイクアウトや宅配をはじめる方は、次のポイントを確認して、安全安心な食品を提供しましょう。
1.営業許可について
弁当やそうざいをテイクアウトや宅配用に調理することは「飲食店営業」の許可があればできます。
(例)飲食店(弁当屋)、飲食店(食堂)、飲食店(居酒屋)など
ただし、以下に示す場合など、販売する食品によっては新たな営業許可や設備改修を必要とする場合もありますので、お店の所在地を管轄する保健所へご相談ください。
(例)
・調理した弁当やそうざいをスーパーや直売所等へ卸す場合 → そうざい製造業
・食肉を販売する場合(焼き肉用として食肉を販売する等) → 食肉販売業
・生鮮魚介類を販売する場合(刺身等) → 魚介類販売業
・菓子(ケーキやクッキー等)やパンを製造販売する場合 → 菓子製造業
≪表示について≫
調理したお店とは別の場所で販売する場合は、食品表示法に従い、「名称」、「原材料名(アレルゲン、食品添加物を含む)」、「消費期限」、「保存方法」、「製造者及び製造所所在地」などの表示が必要になります。販売にあたっては、食品表示法に基づいた適切な表示を行ってください。
お客さんの注文後に詰めて販売する食品については表示が省略できる場合もありますが、その場合にもアレルゲン、消費期限、保存方法など安全安心に関する情報を伝えられるようにしてください。
・食品表示についてはこちらをご覧ください。
食品表示等(消費者庁ホームページ)(外部サイト)
2.衛生管理について
持ち帰りや宅配は、店内での食事に比較して調理してから食べるまでの時間が延長することに加えて、これからの季節の気温や湿度の上昇により食中毒のリスクが高まります。そのため、通常の一般衛生管理の徹底に加え、下記の事項に注意しましょう。
- 持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定すること(鮮魚介類等の生ものの提供は避けるなど)
- 施設設備の規模に応じた提供食数とすること
- 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱すること
- 調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯約 20 ℃から 50 ℃に置かれる時間が極力短くなるよう 、適切な温度管理(10 ℃以下又は 65 ℃以上での保存)を行うこ と (例)小分けによる速やかな放冷、 持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など
- 消費者に対して速やかに喫食するよう 口頭やシールの貼付等により情報提供すること