食品の自主回収の届出について

更新日:2021年6月1日

食品等の自主回収報告制度について

令和3年6月1日から食品等の自主回収報告制度が始まります。
この制度により、改正食品衛生法と改正食品表示法に基づき、食品等の自主回収(リコール)を行った場合、管轄の自治体へ届出することが義務化されます。

届出の対象となるもの

●食品衛生法違反または違反のおそれ
(1)食品衛生法に違反する食品等
  腸管出血性大腸菌により汚染された生食用食品、アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品等。

(2)食品衛生法違反のおそれがある食品等
  違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等と
  して営業者が違反食品等を同時に回収する食品等をいうこと

●食品表示法違反
  アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り

参考資料

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 食品衛生グループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7963

ファクス:098-853-7965