更新日:2021年6月1日
食品等の自主回収報告制度について
令和3年6月1日から食品等の自主回収報告制度が始まります。
この制度により、改正食品衛生法と改正食品表示法に基づき、食品等の自主回収(リコール)を行った場合、管轄の自治体へ届出することが義務化されます。
届出の対象となるもの
●食品衛生法違反または違反のおそれ
(1)食品衛生法に違反する食品等
腸管出血性大腸菌により汚染された生食用食品、アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品等。
(2)食品衛生法違反のおそれがある食品等
違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等と
して営業者が違反食品等を同時に回収する食品等をいうこと
●食品表示法違反
アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り