営業届出制度について

更新日:2023年1月24日

営業届出制度の創設について

食品衛生法改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まります。
営業許可が必要な業種以外で以下に該当する営業を行う場合は届出を行ってください。
なお、届出の対象外となる業種もあります。

※営業届出を行う際に手数料は発生しません。また、有効期間がないため更新の手続きは必要ありませんが、届出事項に変更が生じた場合や廃業した際にはその旨を届け出る必要があります。

※営業届出は、営業許可とは異なり、施設基準の要件はありませんが、営業許可と同様に「HACCPに沿った衛生管理」を行わなければなりません。また、食品衛生責任者を設置する必要があります。

届出対象業種一覧

届出対象業種一覧
番号区分業種
1旧許可業種であった営業魚介類販売業(容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する場合)
2食肉販売業(容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する場合)
3乳類販売業
4氷雪販売業
5コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
6

販売業

弁当販売業

7

野菜果物販売業
8米穀類販売業
9通信販売・訪問販売による販売業
10コンビニエンスストア
11百貨店、総合スーパー
12自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
13その他の食料・飲料販売業
14

製造・加工業

添加物製造・加工業(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15いわゆる健康食品の製造・加工業
16コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17農産保存食料品製造・加工業
18調味料製造・加工業
19糖類製造・加工業
20精穀・製粉業
21製茶業
22海藻製造・加工業
23卵選別包装業
24その他の食料品製造・加工業
25上記以外のもの行商
26集団給食施設(1回の提供食数が20食程度以上の施設)
27器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
28露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
29その他

届出の対象外となる営業

以下に該当する場合は、営業届出の対象外となります。
1.「公衆衛生に与える影響が少ない営業」に該当する以下の営業を行う場合
(1)食品又は添加物の輸入をする営業
(2)食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
(3)容器包装食品又は添加物のうち、常温で長期保存可能な食品の販売をする営業
(4)器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
(5)器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業
2.許可業種から届出業種へ移行するもので、令和3年6月1日時点で許可を取得している場合
3.農業及び水産業における食品の採取業(※)の範囲内で行われる行為

届出はどのように行えばいいですか?

1.インターネットでの届出
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」により届出を行ってください。

2.保健所窓口へ届出書を持参
以下の届出様式に必要事項を記入のうえ、那覇市保健所 生活衛生課窓口へ提出してください。

※那覇市独自のオンラインシステムを利用して、窓口来所前に届出書を提出することができます。(後日、窓口への来所が必要です。)
詳しくはこちらをご確認ください。

届出はいつまでに行えばいいですか?

営業を始める前に届出を行ってください。

参考情報

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 食品衛生グループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7963

ファクス:098-853-7965