更新日:2022年10月25日
マイナンバーのお知らせ
平成27年10月から、日本国内の全住民に、一人ひとり異なる12桁の番号が割り当てられました。
マイナンバーは原則変わらず、生涯にわたって使うものなので、大切にしてください。
マイナンバーに関するお知らせ
どんなときに利用できる?
マイナンバーは社会保障や税の手続でご利用いただけます
例)社会保障関係の手続
- 年金の確認や給付
- 雇用保険の取得や医療保険の給付の請求
例2)税務関係の手続
- 税務署に提出する確定申告書
- 給与支払報告書への記載
例3)災害対策
- 被災者台帳の作成、被災者生活支援金の給付
那覇市では平成28年10月からコンビニエンスストアで証明書発行ができるようになりました!
コンビニ交付についてマイナンバーカードを利用して、コンビニで住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、税証明などの証明書が取得できるようになりました!
動画での説明はこちら (政府インターネットテレビにリンクします) | |
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【個人向け編】 | 【事業者向け編】 |
概要やメリット、安心・安全な仕組みなどを分かりやすくお伝えします。 | 事業者のみなさんにご対応いただくことを分かりやすくお伝えします。 |
マイナンバーに関する詳しい内容やお問い合わせ
デジタル庁 ホームページ 「マイナンバー(個人番号)制度」(外部サイト) | |
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マイナンバー制度のお問い合わせは0570-20-0178(画像:429KB)
個人番号カードの交付等について
特定個人情報保護評価書(住基システム)について
ハイサイ市民課 電話 098-867-0111 (内線2230)
上記以外の那覇市の番号制度の進捗について
情報政策課 電話 098-861-0350