更新日:2024年11月22日
出生届と併せて行うマイナンバーカードの交付申請について
令和6年12月2日より出生届出をされるお子様のマイナンバーカードの交付申請を希望する場合、出生届と併せて申請を行えるようになります。
出生届出と同時にマイナンバーカードを申請する場合、マイナンバーカードをご自宅まで書留郵便にて郵送するため、市役所への来庁が不要になります。
また、優先的に発行されるため、早い場合には申請から1週間程度(通常は1カ月半程度)で発行されます。
1歳未満のマイナンバーカード様式について
1歳未満のマイナンバーカード様式
1歳未満の方のマイナンバーカードについては、顔写真がない様式となります。
申請方法について
医療機関で新様式の出生届を受け取った場合
出生届の右下部分が、マイナンバーカードの交付申請書となっています。
必要事項をご記入いただき、出生届を最寄りの市区町村窓口にご提出ください。
住民登録している市町村以外に提出する場合は、マイナンバーカード交付までに1週間以上かかる場合があります。
出生届 新様式
医療機関で旧様式の出生届を受け取った場合
出生届同時申請用
医療機関から受け取った出生届が、上記のような新様式ではない場合、左記の個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(下部からダウンロードできます。)の必要事項をご記入のうえ、出生届と一緒に最寄りの市区町村に提出ください。
個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届同時申請用)(PDF:277KB)
注意事項
1 個人番号カード交付申請書はお子様の父や母等の法定代理人(出生届の届出人)がご記入ください。他の方がご記入している場合、交付申請の受付は行えません。
※記入後の出生届と個人番号カード交付申請書を市区町村へお持ちするのは祖父母等の代理人でも構いません。
2 お子様が外国籍の場合、在留期限が決定される前にマイナンバーカードの交付申請を行うこととなるため、カードの有効期限は60日となります。
その為在留期限が決定した後、カードの有効期限延長手続きが必要となります。
カードの有効期限経過後には延長手続きが行えないため、再発行(有料)が必要となります。