更新日:2024年10月25日
健康保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の医療機関受診について
令和6年12月2日に、健康保険証の新規発行が終了し、医療機関の受診については、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードを取得後、マイナポータル等を利用し、健康保険証利用登録を行うことでマイナ保険証としてご利用いただけます。
健康保険証利用登録方法についてはコチラ
※マイナポイント申請時に健康保険証利用登録を行っている方で、マイナ保険証でなはく資格確認書の利用をご希望される方は、各健康保険者で健康保険証利用登録の解除の手続きが必要となります。(解除の手続きについては、ご自身が加入している健康保険者にお問合せください。)
マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードを取得後に健康保険証利用登録していない方
今お持ちの健康保険証を有効期限内でご利用いただけます。また、有効期限後については、ご自身が加入している健康保険者より交付された資格確認書がご利用いただけます。
(資格確認書の交付等についは、ご自身が加入する健康保険者にお問い合わせください。)
詳しくは政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」を参照ください
政府広報_マイナ保険証