更新日:2021年3月10日
久米至聖廟裁判の最高裁判決を受けた今後の対応について
はいたい。
本日は、係争中であった久米
本市が松山公園に設置許可を与えた久米至聖廟に関する一連の裁判における本市の訴えは、平成30年の地裁での差し戻し裁判や、平成31年の高裁において敗訴となったことから、同年4月に上告していたところ、先月2月24日に、最高裁判所より「敗訴」の判決を受けました。
久米
さらに管理団体である久米崇聖会についても、沖縄において伝統的、一般的な血族集団である門中の構成員の集合体であって、何ら宗教・信仰によって結びつくものではないと主張してまいりました。
このたびの判決において本市の主張が通らなかったことは残念ではございますが、本市としては最高裁の判決を真摯に受け止め、
今後、施設や催事の在り方等、久米崇聖会と調整を図るとともに使用料に係る債権についても請求を行うことで、政教分離原則の違反解消に取り組んでまいります。
ゆたさるぐとぅうにげーさびら