更新日:2020年5月15日
マイナンバー通知カード廃止について
法律の改正により、マイナンバー通知カード(以下、通知カード)は、令和2年5月25日(月曜)に廃止されます。
廃止後は、通知カードに関する申請(紛失届以外)は出来なくなります。
通知カード廃止後は、「個人番号通知書」を送付しマイナンバーの通知をいたします。
※5月23(土曜)・24(日曜)は休日閉庁のため、5月22日(金曜)までしか通知カードに関する申請は出来ません。
個人番号通知書とは
個人番号通知書とは、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方にそのマイナンバーを通知するものです。個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。
- 個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」としては利用できません。
- 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
- 個人番号通知書は、紛失等しても再交付はできません。
通知カード廃止後の取扱い ※通知カードの紛失届以外の手続きはできなくなります
- 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、通知カードの記載の変更はできません。
- 住民票に記載されている氏名・住所等と通知カードの記載が一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する資料として使用できます。
- 通知カードの再交付はできません。
- マイナンバーカードの交付を受けようとする場合には、従来どおり通知カードの返納が必要です。
通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには
- マイナンバー通知カードで証明する ※住民票と記載が一致している場合のみ
- マイナンバー記載ありの住民票の写し、または住民票記載事項証明書で証明する → 詳しくはコチラ!
- マイナンバーカードで証明する → マイナンバーカード申請方法はコチラ!(外部サイト)