更新日:2019年3月18日
「個人番号カード」申請時の電子証明書の搭載について
- 電子証明書とは、公的個人認証サービスを利用する際に、本人確認及び利用者本人であることの証明書です。 公的個人認証サービスを利用することで、自宅のパソコンからインターネットを使って、 様々な行政手続きを行うことができます。
- 個人番号カードへの電子証明書の搭載を希望しない場合、申請書の該当する□部分を黒く塗りつぶす必要があります。
(1)署名用電子証明書
自宅のパソコンなどからインターネットを利用してe-taxや各種電子申請を行うことができます。
(2)利用者証明用電子証明書
コンビニ交付サービスを利用したり、マイナポータルへログインすることができます。(※マイナポータルとは、マイナンバーに関連した個人情報がいつ、だれが、なぜ提供したのか自ら確認できるサービスです。平成29年7月からサービス開始予定です。)
那覇市は平成28年10月からコンビニ交付サービス開始予定です。
※上記証明書を希望しない場合、コンビニ交付やマイナポータル、
e-tax等のサービスを利用することができません。
※初回個人番号カード発行時は電子証明書の搭載手数料が無料です。
(発行時および更新時は有料)
※電子証明書の有効期限は原則発行日から5回目の誕生日です。