更新日:2025年4月1日
- 国民健康保険脱退手続き
- 国民健康保険税用簡易申告書
- 国民健康保険税の非自発的失業者(特例対象被保険者)等に係る申告書
- 限度額適用認定証の発行手続き
- 出産育児一時金申請
- 葬祭費申請
- はり・きゅう・あん摩・マッサージ指圧施術利用券の発行手続き
国民健康保険脱退手続き
勤務先の健康保険に加入した(又は扶養認定された)場合に国民健康保険の脱退手続を申請することができます。
詳しい説明を確認したい場合は下記の「国保の加入・脱退(喪失)についての説明はこちら」にてご確認お願いします。
納付額通知書(税務申告用)~3月11日(火曜)まで
令和6年分の税務申告または年末調整用に限定した納付額通知書を無料で発行し郵送します。
※申請受付期間は2025年1月1日~2025年3月11日となります。
※オンライン申請の場合、送付先は納税義務者の住民票上の住所となります。
※申請にあたり、顔写真付きの身分証明書が必要となります。
国民健康保険税用簡易申告書
給与収入が97万円以下の世帯主の方について国保用簡易申告の申請をすることができます。
※他の収入があった場合又は97万円を超える収入があった方は申請できません。
※申告にあたり保険証のご準備をお願いします。
国民健康保険税の非自発的失業者(特例対象被保険者)等に係る申告書
非自発的失業者(特例対象被保険者)等に係る申告書(外部サイト)
会社都合により退職された方(非自発的失業者)に対する国保税軽減措置について申請を行うことができます。
対象者(次の(1)、(2)をすべて満たす方)
1.離職日時点で65歳未満の方
2.雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方
詳しい説明を確認したい場合は下記の「会社都合により退職された方(非自発的失業者)に対する国保税軽減措置について」にてご確認お願いします。
会社都合により退職された方(非自発的失業者)に対する国保税軽減措置について
限度額適用認定証の発行手続き
那覇市国民健康保険加入者が、入院等で高額な医療費支払いを予定している場合、医療機関の窓口に提示することで、お支払いを自己負担限度額までとすることができる「限度額適用認定証」を申請することができます。
限度額認定証に関する詳細は、こちらをご確認ください。
※申請してから認定証が届くまで1~2週間かかります。お急ぎの方は那覇市役所1階13番窓口での申請をお願いします。
※限度額適用認定証は有効期間があります。自動更新はされませんので、長期的に必要な場合は期間が切れないよう更新手続きを行ってください。
※マイナ保険証が利用できない医療機関等では、「限度額適用認定証」の発行が必要な場合があります。マイナ保険証利用の可否は、医療機関等にお問い合わせください。
※同一世帯に住民税の未申告の方がいる場合は、最上位の所得区分の限度額が適用となります。(国保税の簡易申告とは異なり、市民税課での申告が必要です。)
(参考)4月~7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年の所得)を反映。8月~3月の所得区分は、今年度の住民税(前年の所得)を反映します。
出産育児一時金申請
那覇市国民健康保険加入者が分娩をした際、出産育児一時金(病院への直接支払制度を利用した場合は出産育児一時金の差額)を申請をすることができます。
出産育児一時金に関する詳細は、こちらをご確認ください。
※職場の健康保険に被保険者として1年以上加入していた方が、健康保険資格喪失後6ヶ月以内に出産された場合は、職場の健康保険から支給を受けるか、那覇市国民健康保険から支給を受けるかを選択することができます。
葬祭費申請
那覇市国民健康保険加入者(75歳未満)が亡くなった際、葬祭費の申請をすることができます。
葬祭費に関する詳細は、こちらをご確認ください。
※原則、葬祭を執り行った人(火葬領収書の納入者)への支給となります。
※那覇市役所内の他の手続きもある方については、おくやみコーナーにてまとめて手続きを行うことができますので、そちらをご利用ください。
おくやみコーナーに関する詳細は、こちらからご確認ください。
※交通事故等、第三者からの危害により亡くなった場合は、第三者行為による届出が必要となります。また、加害者や加害者の保険会社等より葬祭費としての損害賠償を受けたときは、那覇市国民健康保険から葬祭費の支給を受けることはできません。
はり・きゅう・あん摩・マッサージ指圧施術利用券の発行手続き
はり・きゅう・あん摩・マッサージ指圧 施術利用券の発行手続き(外部サイト)
下記要件を満たす那覇市国民健康保険加入者が、はり・きゅう・あん摩・マッサージを受ける際に、施術料の一部を補助する利用券(保険適用外の施術1回につき800円引き、年7回まで)を発行することができます。
はり・きゅう・あん摩・マッサージ指圧 施術利用券に関する詳細は、 こちらをご確認ください。
<要件>
1、那覇市国民健康保険へ加入している方(後期高齢者、他保険に加入している方は対象外となります。)
2、国保税の滞納が無い方
3、特定健診を受診している方