国保税の納付は『口座振替』で!

更新日:2024年3月22日

もくじ

|口座振替による納付

国保税の納付は、便利な口座振替(登録口座からの引き落とし)をご利用ください。

こんなに便利!口座振替

  • 毎月納期限に引落しされるため、納め忘れがありません。
  • 毎月、銀行などへ行く必要がありません。

口座振替のお申込み

国民健康保険課窓口(本庁舎1階15番窓口)でのお申込み

  • キャッシュカードにより、口座振替のご登録が可能です。
  • 短時間で登録できますので、国保加入手続きや納付相談の際にお手続きください。
対象の金融機関 手続きに必要なもの 手続き方法
  • 琉球銀行
  • 沖縄銀行
  • 沖縄海邦銀行
  • 沖縄県労働金庫
  • コザ信用金庫
  • ゆうちょ銀行
  • 沖縄県農業協同組合
  1. 対象金融機関のキャッシュカード
  2. 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

※窓口来課された方の名義の口座のみ受付可能です。

左記の必要物をご持参のうえ、国民健康保険課15番窓口にお越しください。


金融機関窓口でのお申込み

対象の金融機関 手続きに必要なもの 手続き方法
  • 琉球銀行
  • 沖縄銀行
  • 沖縄海邦銀行
  • 沖縄県農業協同組合
  • 沖縄県労働金庫
  • コザ信用金庫
  • ゆうちょ銀行
  • みずほ銀行
  1. 預金通帳
  2. 通帳届出印かん
  3. 納税通知書または領収証書
左記の金融機関窓口にてお申込みください。

ゆうちょ銀行・郵便局では、備え付けの専用申込書に、以下払込先を記入のうえお申込みください。

加入者名:那覇市会計管理者
口座番号:02060-1-25700

振替方法

全期払い(年一括払い)でお申込みの場合

  • ・第1回目の納期限(6月)に、一括で振替いたします。
  • ※年度の途中で全期払いを選択される場合は、その年度は期毎払いとなり、翌年度より全期払いが開始されます。

毎期払いでお申込みの場合

  • 6月から翌年3月の毎月25日に振替します(合計10回)。
  • 25日が金融機関の休日にあたる場合は、翌営業日に振替となります。
  • ※預金不足等により振替できなかった場合、再振替は行っておりません。すぐに当課までご連絡ください。また、納期限の翌月中旬ごろに、督促状兼納付書をお送りしますので、コンビニまたは金融機関にて納めてください。

|納付書による納付

  • 第1回目の納期到来月(6月)に、納税通知書とあわせて、10期分(10枚)の納付書を郵送します。
  • 各納期限内に、コンビニエンスストア、もしくは金融機関にて納めてください。
  • 年度途中で国保加入した方は、加入届をした翌月以降に、納税通知書とあわせて納付書を郵送します。
  • 年度途中で税額変更があった場合は、税額変更通知書とともに、納付額を変更した納付書を郵送します。

※お支払いが可能な金融機関、コンビニエンスストアについては、納付書裏面をご参照ください。
※納付後、収納確認に2週間程度時間を要します。納付後すぐに証明書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストア等で納付し、領収書をご持参ください。

スマートフォンアプリでも納付できます

  • スマートフォン等の「LINEPay」や「PayPay」、「auPay」、「d払い」で納付できるようになりました。

※登録方法や支払手順、決済履歴などについては、各アプリケーションの公式サイトをご確認ください。ダウンロードやご利用時にかかる通信料は利用者負担となります。
※上記支払い方法では領収書は発行されません。
※納付後、収納確認に2週間程度時間を要します。納付後すぐに証明書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストア等で納付し、領収書をご持参ください。

|年金からの天引き(特別徴収)について

年金からの天引き(特別徴収)の対象となる方

次の3つの条件をすべて満たす納税義務者については、年金からの天引き(以下「特別徴収」といいます。)の対象となります。
1 世帯の国保加入者全員が65歳~74歳である世帯の世帯主であること。
※擬制世帯主(擬主)を除きます。
2 特別徴収の対象となる年金支給額(年額)が18万円以上あること。
※対象となる年金の順位は決まっており、国民年金法による「老齢基礎年金」が第1順位となります。
3 世帯主の国保税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金支給額の2分の1を超えないこと。

※口座振替を行っている方でも特別徴収の条件に該当した場合は、特別徴収が優先されます。

次年度以降の特別徴収について

  • 次年度以降も特別徴収が続く方は、次年度の4月、6月、8月は仮徴収額として、2月の特別徴収額と同額が天引きされます。
  • また、次年度の10月、12月、2月の特別徴収本徴収額は来年6月以降に決定のうえ通知します。

特別徴収の停止について

  • 年度途中で税額が減額される場合や、特別徴収の条件に該当しない場合は、特別徴収が停止し、普通徴収(口座振替または納付書払い)に変わります。
  • 介護保険料の算定が7月に行われるため、6月の通知で特別徴収となっている方でも、介護保険料算定後に上記の対象要件から外れた場合には、特別徴収が停止になります。

|税額変更が見込まれる場合の納付について

  • 職場の健康保険への加入や脱退、那覇市への転入または転出にともない、国保税の税額変更が見込まれる場合、その届出をした翌月に税額が変更されます。
  • 税額変更通知書が届くまでは、現在の納付額で納付を進めてくださるようお願いします。
  • なお、減額変更により、過誤納金が発生した場合、後日還付のおしらせを郵送します。

口座振替がおすすめです

  • 年度の途中で税額変更となった場合、変更前の納付書を使用すると、不足額または過誤納となる場合があります。
  • 口座振替を登録しておけば、納付書が重複することなく、税額変更後の納付額で引落しされますので、納付管理が容易です。

領収証書(社会保険料控除)について

  • 領収証書は、支払いを証明するものですので、大切に保管してください。
  • また、国保税は、「社会保険料控除」として所得から控除されますので、確定申告や住民税申告の際、領収証書等を税務官公署に提示してください。
  • 納税証明等の申請をされる際には、お支払いした証明である領収書をご持参ください。

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 保険税グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265