国保税の滞納について

更新日:2022年1月17日

もくじ

|国保税を滞納すると

督促状(とくそくじょう)の送付

  • 納期限までに国保税が納付されていない場合、督促状(とくそくじょう)を送付します。
  • その後も納付がないと、文書による催告(さいこく)を行います。また、電話による催告を行う場合もあります。

滞納処分(差押)

  • 督促状や催告書が送付されてもなお、納付やご相談がない場合は、法律に基づいて財産の調査を行い、滞納処分(差押)を行います。

短期被保険者証(短期証)の交付

  • 保険証の有効期限が近づいたときに、保険税の滞納があると、有効期限の短い「短期被保険者証(短期証)」が交付されます。
  • 更新ごとに来庁いただき納付相談のうえ、保険証を更新します。

被保険者資格証明書の交付

  • 長期間、滞納が解消されない場合には、保険証のかわりに「被保険者資格証明書」を交付することもあります。
  • 交付された場合、医療費を全額自己負担していただくことになります。

給付の制限

  • 「被保険者資格証明書」の交付を受けると保険給付の全部または一部が差し止められます。
  • また、保険給付(療養費、高額療養費、出産一時金、葬祭費など)の全部または一部を国保税に充当することになります。
  • 介護保険の給付が制限される場合もあります。

|事前の納付相談をお願いします

  • どうしても国保税の納付が難しいときは、納付相談により分割納付などができる場合があります。
  • お早めにご相談ください。

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 保険税グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265