那覇市国民健康保険税 よくあるご質問

更新日:2022年12月6日

もくじ

番号

質問内容

納付方法について
1 国保税は、毎月納めるのですか?
2 月の途中で国保に加入しました。国保税はいつから納めるのですか?
3

・国民健康保険から会社の健康保険に変わりましたが、届出は必要ですか。
・また、国民健康保険に加入していた期間の税金の支払いはどのようになるのでしょうか?

4 会社の保険に入ったのに、国保税も納めなければならないのですか?
5 国保税を納めるのが困難な場合はどうすればよいですか?
納税義務者について
6 私自身は以前から会社の保険に加入しているのに、国保税の納税通知書が私宛に届きましたがなぜですか?
7 私の父は国保に加入していないのに、父の名前で納税通知書が届いたのはなぜですか?
8 年度の途中で75歳になりました。どうして後期高齢の保険料と一緒に国保税も納めないといけないのですか?
転入、転出、脱退について
9 市外に引っ越ししたけど、引っ越し後に納税通知書が送られてきたのはどうして?
10

那覇市から他の市町村に転出したのですが、両方の市町村から納税通知書が届きました。
課税が重複しているのではないでしょうか?

11 那覇市に転入後、初めに送られてきた納税通知書と2回目に送られてきたものとでは金額が違うけどどうして?
12 以前住んでいたところよりも国保税が高いのはなぜ?
課税額について
13 退職したけれど任意継続とどっちが安いのか?
14 国保の税額はどうやって決まるの?
15 昨年より国保の税額が高いのはなぜ?
16

・昨年中も一昨年中と同じく収入がなく、また、加入者にも変わりがないのに、昨年度に比べて高い国保税が課税されているのはなぜですか。
・ちなみに私は収入がないため、確定申告が不要だといわれているので、送られてきた国保税申告書を提出していません。

17 確定申告をしていないけれど、国保の税額はどうなるの?
18 所得が無いけれど、国保税は0円にならないの?
19 過去の分に遡って何通も納税通知書が届いたけれどどうして?
手続きについて
20 失業したけれど、医療保険はどうなるの?
年金からの天引き(特別徴収)について
21 年金からの天引き(特別徴収)に変わって1回に引かれる金額が多くなったようだけどどうして?
22 特別徴収の金額はどうやって決まるの?仮徴収ってなに?

|よくあるご質問

納付方法について

番号 質問内容 回答
1 国保税は、毎月納めるのですか?
  • 国保税の納期は、通常6月(1期)から翌年3月(10期)までの年10回あります。4月、5月は納期がありません。
  • ただし、年金から天引きされている方は、年金の各支払分(2か月ごと)からの納付となります。
2 月の途中で国保に加入しました。国保税はいつから納めるのですか?
  • 月の途中で国保に加入したときの国保税は、加入した日の属する月分から「月割り」で計算されます。
  • 届出をした翌月の中旬に納税通知書が送られ、加入した翌月以降から納めることになります。

<例>9月15日に国保に加入し、同日に届出した場合

  • 9月分から翌年3月分までの7か月分の国保税が発生し、10月中頃に10月から翌年3月までの6回(6期)に期割りした納税通知書をお送りします。
3
  • 国民健康保険から会社の健康保険に変わりましたが、届出は必要ですか?
  • また、国民健康保険に加入していた期間の税金の支払いはどのようになるのでしょうか?
  • 国民健康保険の加入・脱退には届出による手続きが必要です。
  • 新たに会社の健康保険に加入した場合は、国保に加入していた方全員分の会社の健康保険証をお持ちになり、14日以内に、那覇市役所本庁舎または各支所で届出してください。
  • 手続き終了後、国民健康保険を脱退した月の前月までの月割りで国保税を精算して、届出の翌月に納税通知書をお送りします。
  • このとき、納期の関係で、会社の保険に加入してからも、お支払いが残ることがありますのでご注意ください。(納税通知書で国民健康保険の加入月をご確認いただけます。)
4 会社の保険に入ったのに、国保税も納めなければならないのですか?
  • 社会保険に加入した場合、加入月は社会保険料のみがかかり、国保税は前月分までしかかかりません。よって、2重の支払いは生じません。
  • ただし、国保の納期の関係(12か月分を10回で納付する)で会社の保険に加入してからも、支払いが残ることがあります。
  • また、社会保険に加入したことによって、国保を脱退する手続きをご自身でとっていただく必要があります。
5 国保税を納めるのが困難な場合はどうすればよいですか?
  • 国保税を分割で納付する方法と国保税の減免制度についてお知らせします。
  • 何らかの事情で国保税を納期限までに納付することが困難な方、または滞納している国保税を納付することが困難な方は、国民健康保険課までご相談ください。
  • 災害、病気、失業などで国保税を納めることが困難なかたには、その事情により国保税を減免する制度があります。減免の申請をする方は、国民健康保険課までご相談ください。

納税義務者について

番号 質問内容 回答
6 私自身は以前から会社の保険に加入しているのに、国保税の納税通知書が私宛に届きましたがなぜですか?
  • 国保税は世帯主の方に納税義務があります。
  • 世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、ご家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、あくまでも加入している方の分で国保税を計算して、世帯主の方に納税通知書を送付することになります。
7 私の父は国保に加入していないのに、父の名前で納税通知書が届いたのはなぜですか?
  • ・国保税の納税義務者は世帯主です。
  • 世帯主が他の健康保険に加入していても、同じ世帯の中に国保に加入している方がいる場合は、世帯主が国保税を納めていただくことになります。そのため、納税義務者である世帯主に納税通知書を送付します。
  • なお、国保に加入しているかたについては、納税通知書でご確認ください。
8 年度の途中で75歳になりました。どうして後期高齢の保険料と一緒に国保税も納めないといけないのですか?
  • 世帯主が75歳(後期高齢者)になっても、同じ世帯に国保に加入している方がいる場合は、引き続き世帯主が国保税の納税義務者になります。
  • また、年度の途中で75歳になる方の場合は、あらかじめ75歳の誕生月の前月分までの国保税を算定した納税通知書を6月中旬にお送りしています。

転入、転出、脱退について

番号 質問内容 回答
9 市外に引っ越ししたけど、引っ越し後に納税通知書が送られてきたのはどうして?
  • 那覇市から他の市町村へ転出した場合、国保税については、転出の前月までが那覇市、転出した月を含めてそれ以降は転出先の市町村で課税されます。
  • 転出後に届いた納税通知書は、転出の前月までの分を月割りで計算し直したものです。
  • 那覇市と転出先の市町村とで課税が重複することはありません。
  • ただし、納期の関係(12か月分を10回で納付する)で転出後に支払いが残る場合があります。
10

那覇市から他の市町村に転出したのですが、両方の市町村から納税通知書が届きました。
課税が重複しているのではないでしょうか?

  • いずれも月割で計算するため、課税は重複しません。
  • 那覇市から他の市町村へ転出された場合、国保税については、転出の前月までが那覇市、転出した月を含めてそれ以降は転出先の市町村で課税となります。
  • 前の回答中にもあるとおり、納期の関係でお支払いの期日が重なることはありますが、同じ月で課税計算が重複することはありません。
11 那覇市に転入後、初めに送られてきた納税通知書と2回目に送られてきたものとでは金額が違うけどどうして?
  • ・1月2日以降に那覇市に転入した方は、確定申告や年末調整を済ませていても、その所得関係の資料が転入前の市町村で保管されており、前年の所得が不明であるため、初めにお送りする納税通知書では、所得に関係のない均等割と平等割のみを課税します。
  • その後、転入前の市町村に問い合わせをし、前年の所得が判明した後に、再度、所得にかかる分の所得割を加えて計算し直した税額で、2回目の納税通知書を送付する場合があります。
12 以前住んでいたところよりも国保税が高いのはなぜ?
  • 国保税の税率は、各市町村の条例で定められていますので、同じ所得の方が国保に加入した場合でも市町村によって税額が異なります。
  • これは市町村の財政状況や国保加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた設定をしているためです。

課税額について

番号 質問内容 回答
13 退職したけれど任意継続とどっちが安いのか?
  • 任意継続の保険料は、退職前にご加入の保険組合・協会で算定しますので、詳しくはそちらへお問い合わせください。
  • また、国保税については、加入者および世帯主の前年の所得に応じて課税額が変わります。
  • 国保に加入した場合の国保税の仮計算については、国民健康保険課(本庁舎15番窓口)にて受付しています。
  • なお、上記の仮計算は、あくまで目安です。実際の税額と異なる場合があります。国保税は、加入後にお届けする納税通知書(または税額変更通知書)でもって確定します。
  • ※「那覇市国保税簡易シミュレーション」にて、おおよその国保税額を試算できます。
14 国保の税額はどうやって決まるの?
  • 国保税は、医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分の3つに分けられます。
  • 上記3つについて、それぞれ課税年度の前年の所得に応じて計算される所得割、加入者の人数に応じて計算される均等割、加入世帯に対してかかる平等割により計算し、合計します。
  • 0歳から39歳までと、65歳から74歳までの方は、医療保険分と後期高齢者支援分の合計額で課税されます。
  • 40歳から64歳までの方は、医療保険分と後期高齢者支援分に加えて、介護保険分を合算して課税されます。
  • 国保税は月割りで算出され、加入日の属する月から脱退日の属する月の前月までの月割で課税されます。
15 昨年より国保の税額が高いのはなぜ?
  • 国保税は、加入者の所得割+均等割(人数)+平等割(世帯)の合計額です。
  • 次のいずれかに該当する世帯については、前年に比べて税額が高くなる可能性があります。
  1. 国保に新しく加入した方がいる場合
  2. 国保加入者の収入が増えている場合
  3. 国保加入者で40歳になった方がいる場合
  • 上記以外でも税額が高くなる場合がありますので、詳細につきましては国民健康保険課にお問い合わせください。
16
  • 昨年中も一昨年中と同じく収入がなく、また、加入者にも変わりがないのに、昨年度に比べて高い国保税が課税されているのはなぜですか。
  • ちなみに私は収入がないため、確定申告が不要だといわれているので、送られてきた国保税申告書を提出していません。
  • 収入がないことを申告していないため、国保税の軽減がなされていないことが原因と考えられます。
  • 収入の有無にかかわらず、国保税については原則として申告が必要です。まだ国保税申告をしていないかたは早急に提出してください。
  • 申告により軽減に該当することとなった場合は、後日、減額した税額をお知らせする通知書を送付します。
17 確定申告をしていないけれど、国保の税額はどうなるの?
  • 会社からの給与収入がある方や、公的年金の受給がある方については、支払先(会社、年金事務所等)から報告書が提出されますので、それをもとに国保税を算出しています。
  • ただし、まれに報告書の提出が遅れた場合、市役所で申告状況が確認できず、正しい課税ができないことがあります。その場合は、お手数ですが市民税課にて申告手続きお願いします。
  • なお、収入がない方も申告が必要です。
18 所得が無いけれど、国保税は0円にならないの?
  • 国保税の額は、前年の所得に係る金額(所得割)、1人当たりに係る金額(均等割)、世帯当たりに係る金額(平等割)により算定されます。
  • 所得が無い場合は所得割はかかりませんが、均等割と平等割を足した金額は課税されます。
19 過去の分に遡って何通も納税通知書が届いたけれどどうして?
  • 国保では、前の保険の資格が無くなった翌日を加入日としています。前の保険の資格がなくなってから保険に加入していなかった場合は(無保険の期間がある場合)、保険の資格が無くなった翌日に遡って国保に加入することになります。そのため、遡って加入した分の納税通知書が各年度ごとに送られます。
  • また、税務署などで過去の年度に遡って所得金額の修正をした場合も、所得の修正に伴って再計算した過去の分の納税通知書が送られます。

手続きについて

番号 質問内容 回答
20 失業したけれど、医療保険はどうなるの?
  • 退職した場合、それまでの医療保険が使えなくなります。
  • 国内に住所を有している方は、必ず何かの医療保険に加入しなければならないため、会社の保険を継続して使うか、ご家族の保険の扶養となる場合以外には、国保への加入が必要となります。
  • 以前の保険の喪失年月日の分かる資格喪失証明書等をお持ちになって、窓口で加入届の提出をお願いします。

年金からの天引き(特別徴収)関係

番号 質問内容 回答
21 年金からの天引き(特別徴収)に変わって1回に引かれる金額が多くなったようだけどどうして?
  • 納めていただく回数が10回から6回に変わったためです。
  • 普通徴収の場合は、12か月分の国保税を年10回で納付していただきます。
  • しかし、特別徴収の場合は、年6回の年金支払月に天引きされるため、1回あたりの納付額が普通徴収の場合よりも多くなります。
  • 徴収方法が変わっても年税額は変わりません。
22 特別徴収の金額はどうやって決まるの?仮徴収ってなに?

3つの場合に分けて説明します。
(1)すでに特別徴収の対象となっている方の場合

  • 特別徴収金額については、国保税の年税額は6月中旬までは確定しないため、4月から8月は前年度2月の特別徴収金額と同額、もしくは前年度保険税額の1/6相当分で徴収されます(これを仮徴収といいます)。
  • そして、確定した年税額から仮徴収した税額を引いた額を3分割した金額が10月から翌年2月までに支払われる3回の年金から徴収されます(これを本徴収といいます)。
  • 確定した年税額と10月以降の徴収額については、6月中旬にお送りする当初の納税通知書でお知らせします。

(2)4月から特別徴収の対象となる方の場合

  • 4月から特別徴収の対象となる方は、6月中旬までは年税額が確定しないため、4月から8月までの3回の年金額から、前年度保険税額の1/6相当分がそれぞれ徴収されます(これを仮徴収といいます)。
  • そして、10月から翌年2月までの3回の年金額からは、確定した年税額から仮徴収した税額を引いた額を3分割した金額で徴収されます。

(3)10月から特別徴収の対象となる方の場合

  • 10月から特別徴収の対象となる方は、6月から9月までは、年税額を6分割した金額(100円未満の金額は切り捨て)を、納付書か口座振替によって納めていただくことになります。
  • そして、10月から翌年2月までは、年税額を6分割した金額が3回の年金額から徴収されます。

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 保険税グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265