医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

更新日:2025年3月26日

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請

 

制度概要

医療機関等の窓口でのお支払いが、医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた場合は、お支払い後に払い戻しが受けられますが(高額療養費制度)、事前に「限度額適用認定証」を発行し、医療機関等の窓口で提示することで、お支払いを最初から自己負担限度額までとすることができます。
※限度額適用認定証の提示により自己負担限度額までとする取り扱いは、月別及び医療機関別(かつ入院・外来別)となります。そのため、同月に入院や外来、複数の医療機関の受診がある場合は、限度額適用認定証を提示した場合でも、それぞれの窓口において自己負担限度額までの支払いが必要となり、後から高額療養費として払い戻しが発生することがあります。なお、保険適用外分(差額ベッド代や食事代など)は対象外となります。

70歳未満の自己負担限度額
適用区分総所得金額等自己負担限度額(3回目まで)多数該当
区分ア901万円超252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
区分イ600万~901万円以下167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
区分ウ210万~600万円以下80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
区分エ210万円以下57,600円44,400円
区分オ住民税非課税世帯35,400円24,600円
70~75歳までの自己負担限度額
適用区分課税所得金額外来(個人ごと)外来・入院(世帯)多数該当
現役並み3690万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
現役並み2380万円以上167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
現役並み1145万円以上80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
一般145万円未満18,000円57,600円44,400円
低2住民税非課税世帯8,000円24,600円-
低1住民税非課税世帯(所得が一定以下)8,000円15,000円-

※同一世帯に税申告未申告の方がいる場合は、最上位の所得区分が適用となります。(国保税の簡易申告とは異なり、市民税課での申告が必要です。)なお、4月~7月の所得区分は、前々年の所得をもとに決定し、8月~3月の所得区分は、前年の所得をもとに決定されます。
※過去12ヵ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が3ヵ月あった場合には、4ヵ月目から「多数該当」が適用となり、自己負担限度額が下がります。

入院した時の食事代について

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
区分金額  令和7年4月1日から
一般(下記以外の人)490円 510円

・住民税非課税世帯(適用区分オ)
・低所得者2

90日までの入院(過去12ヶ月の入院日数)230円      240円
91日以上の入院(過去12ヶ月の入院日数)180円190円
低所得者1110円110円(変更なし)
指定難病患者・小児慢性特定疾病患者280円300円

※平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している一般所得区分の患者については、入院時食事代の標準負担額は260円となります。

マイナ保険証について

マイナ保険証を利用すれば、事前に「限度額適用認定証」を発行しなくても、自己負担限度額までのお支払いとすることができます。「限度額適用認定証」の事前申請が不要かつ毎年の更新手続きも不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※マイナ保険証が利用できない医療機関等では、引き続き「限度額適用認定証」の発行が必要な場合があります。
 

「限度額適用認定証」申請方法

「限度額適用認定証」には有効期限があります。自動更新ではありませんので、長期的に必要な場合は期間が切れないよう更新手続きを行ってください。

窓口で手続きする場合

必要書類:認定証が必要な方の保険証または資格確認書、代理人が申請をする場合は来課される方の顔写真付き身分証

郵送で手続きする場合 

 ※申請してから認定証が届くまで1~2週間かかります。お急ぎの方は窓口での申請をお願いします。

必要書類:申請書(第8号様式)、認定証が必要な方の保険者証または資格確認書の写し、110円切手を貼った返信用封筒

送付先:〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 那覇市役所 国民健康保険課給付G 宛

オンラインで手続きする場合

 ※申請してから認定証が届くまで1~2週間かかります。お急ぎの方は窓口での申請をお願いします。

限度額適用認定証申請限度額適用認定証のオンライン申請はこちら

限度額適用認定証の発効期日・有効期限について

<発効期日>
申請した月の1日から適用となります。
※月の途中で国民健康保険に加入した方は、加入日から適用となります。

<有効期限>
原則、毎年7月31日までとなります。
※今年70歳を迎えられる方:有効期限は70歳になる月の末日まで
※今年75歳を迎えられる方:有効期限は75歳になる日の前日まで

非課税世帯の長期該当の申請について

申請日の属する月以前の12ヶ月間に91日以上入院されている場合、申請をすることで、翌月の初日から1食あたりの食事代が230円から180円に減額されます。(令和6年6月1日~)
マイナ保険証や限度額適用認定証をすでにお持ちの方も、食事代を減額する場合には長期該当の申請が必要です。

<申請に必要なもの>

  • 対象者の国民健康保険被保険者証または資格確認書
  • 申請者の身分証明書
  • 91日以上の入院期間がわかる医療機関発行の入院日数証明書あるいは請求書や領収書

<手続き方法>
那覇市国民健康保険課(13番)の窓口、またはオンライン申請にて受け付けております。
 ※オンライン申請の場合は、認定証が届くまで1~2週間かかります。お急ぎの方は窓口での申請をお願いします。

    限度額適用認定証(食事代減額申請のみ)入院時の食事代減額申請のみのオンライン申請はこちら

    更新手続きについて

    7月末までの認定証をお持ちの方で、8月1日以降も継続して認定証が必要な方は、次の受付期間中に申請をしていただく必要がございます。更新期間中は窓口が込み合うことが予想されます。お時間に余裕をもってお手続きしていただくか、更新手続きが不要なマイナ保険証の利用をおすすめします。
    更新手続き受付期間:毎年7月1日~8月31日

    関連情報

    国民健康保険限度額認定証等の更新手続きについて

    申請書はこちら

    お問い合わせ

    健康部 国民健康保険課 給付グループ

    〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

    電話:098-862-4262

    ファクス:098-862-4265