更新日:2024年5月24日
令和6年12月2日に国民健康保険証の新規発行は終了
従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規の国民健康保険証の交付は行われなくなります。
令和6年12月2日の廃止日時点でお手元にある有効期限が切れていない国民健康保険被保険者証は、改正法の経過措置により有効期限(令和7年12月1日※)までは医療機関等の窓口で使用することができます。
※70歳、75歳に到達される方の有効期限や、外国人で在留期限がある方の有効期限は令和7年12月1日より短い場合があります。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診するには
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます
令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(「マイナ保険証」という。)を保有していない場合、那覇市から「資格確認書」が交付されますので、引き続き医療機関へ受診することができます。
当面の間は、申請なしで保険者が交付する予定です。
マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付
マイナ保険証の保有者の方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、受診ができます。
今後のスケジュール(予定)
令和6年12月2日以降(保険証の廃止) | 紛失等による再発行を含め、新たな健康保険証は交付されません。 |
---|---|
令和7年7月以降 | 対象者に対し一斉に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。 |
●随時交付対象の方
【新規で国民健康保険にご加入される方】
マイナ保険証の利用登録がない方へ「資格確認書」を交付
マイナ保険証の利用登録がある方には「資格情報のお知らせ」を交付
【交付済みの被保険者証の再発行が必要な方】
申請により、「資格確認書」を交付
【マイナ保険証の利用登録を解除した方】
申請により、「資格確認書」を交付
【電子証明書の更新を失念した方・マイナンバーカード返納した方】
保険者が対象者を把握し「資格確認書」を交付
※カードの返納者に対しては返納手続きの際に資格確認書の申請を併せてご案内します。
●一斉発送対象の方
被保険者証や資格確認書の有効期限が切れる前に、マイナ保険証の利用登録がない方へ「資格確認書」、マイナ保険証の利用登録がある方には「資格情報のお知らせ」を送付
今後のスケジュールはこちらもご確認ください。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をご利用ください
(1)「マイナポータル」から行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
---|---|
(2)セブン銀行ATMから行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
(3)医療機関・薬局の受付で行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。利用登録は初回のみです。
マイナ保険証利用のメリット
(1)より良い医療を受けることができる
本人が同意をすれば、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
(2)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
本人が同意をすれば、「限度額認定証」等がなくても自動的に高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
(3)健康保険証としてずっと使える
転職や転居等をしても、マイナンバーカードを健康保険証として使い続けることができます。ただし、医療保険者が変わる場合の加入・喪失手続きは、従来通り届出が必要です。
【マイナンバーカードに関する問い合わせ先】
詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL 0120-95-0178
DV・虐待等の被害を受けている方へ
DV等の被害を受け、市町村から住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。令和6年12月2日の保険証廃止後は、「資格確認書」を送付しますので、病院にかかるときは「資格確認書」を提示してください。
よくある質問と回答
マイナンバーカードと健康保険証の一体化・保険証の廃止に関して
デジタル庁ホームページ(外部サイト)のよくある質問をご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用について
厚生労働省ホームページ(外部サイト)で詳細をご確認ください。