更新日:2024年11月6日
令和6年12月2日以降、現行の国民健康保険証は新たに発行されなくなりますが、令和6年12月2日以降お手元にある有効期限が切れていない国民健康保険被保険者証は、改正法の経過措置により有効期限(令和7年12月1日※)までは医療機関等の窓口で使用することができます。※70歳、75歳に到達される方の有効期限や、外国人で在留期限がある方の有効期限は令和7年12月1日より短い場合があります。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診するには
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます
令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(「マイナ保険証」という。)を保有していない場合、那覇市から「資格確認書」が交付されますので、引き続き医療機関へ受診することができます。
当面の間は、申請なしで保険者が交付する予定です。
マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付
マイナ保険証の保有者の方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、受診ができます。
今後のスケジュール(予定)
令和6年12月2日以降 | 紛失等による再発行を含め、新たな健康保険証は交付されません。 |
---|---|
令和7年7月以降 | 対象者に対し一斉に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。 |
●随時交付対象の方
【新規で国民健康保険にご加入される方】
マイナ保険証の利用登録がない方へ「資格確認書」を交付
マイナ保険証の利用登録がある方には「資格情報のお知らせ」を交付
【交付済みの被保険者証の再発行が必要な方】
申請により、「資格確認書」を交付
【マイナ保険証の利用登録を解除した方】
申請により、「資格確認書」を交付
【電子証明書の更新を失念した方・マイナンバーカード返納した方】
保険者が対象者を把握し「資格確認書」を交付
※カードの返納者に対しては返納手続きの際に資格確認書の申請を併せてご案内します。
●一斉発送対象の方
被保険者証や資格確認書の有効期限が切れる前に、マイナ保険証の利用登録がない方へ「資格確認書」、マイナ保険証の利用登録がある方には「資格情報のお知らせ」を送付
今後のスケジュールはこちらもご確認ください。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をご利用ください
(1)「マイナポータル」から行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
---|---|
(2)セブン銀行ATMから行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
(3)医療機関・薬局の受付で行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。利用登録は初回のみです。
マイナ保険証の利用登録解除
那覇市国民健康保険加入者で利用登録の解除を希望する方は、本庁舎1階の受付窓口で申請が必要です。
【受付窓口】
国民健康保険14番窓口
※後期高齢者医療保険にご加入中の方は、12番窓口、他の社会保険や共済組合等にご加入中の方は、各保険者での手続きとなります。
【受付開始日】
11月1日(金)~
【必要なもの】
〇本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、障害者手帳等。顔写真付きの本人確認書類がない場合は、被保険者証又は資格確認書等(国民健康保険の記号番号が分かるものかつ有効期限内のもの)・銀行のキャッシュカード・通帳・年金手帳等二点以上ご持参ください)
〇委任状(本人以外の方が代理申請の場合、住民票上の同世帯・別世帯を問わず委任状が必要です)(ページ下部よりダウンロード)
【郵送での申請】
利用登録解除申請書中、「有効期限内の被保険者証又は資格確認書をお持ちですか」の項目で「いいえ」を選択した方に対し、世帯主宛(特定記録郵便)に被保険者証(令和6年12月2日以降は資格確認書)をお送りします。
「はい」を選択した方は、お手元の被保険者証(有効期限内のものに限る)又は資格確認書を引き続きご利用ください。
また、申請をいただいてからお手元に届くまで1週間程度かかる場合がございます。お急ぎの場合は窓口での手続きをお願いします。
必要なもの
・利用登録解除申請書(ページ下部よりダウンロード)
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、障害者手帳等。顔写真付きの本人確認書類がない場合は、被保険者証又は資格確認書等(国民健康保険の記号番号が分かるものかつ有効期限内のもの)・銀行のキャッシュカード・通帳・年金手帳等二点以上)のコピー
【申請から解除までの期間】
原則、申請完了の翌々月までに解除となります。
例)11月に申請受付した方は、12月末~1月末に解除
【解除されたかどうかの確認方法】
マイナポータルの健康保険証利用登録画面をご確認ください。
【被保険者証又は資格確認書の発行について】
解除申請書提出の際に、有効期限内の被保険者証又は資格確認書を紛失等で所持していない場合は、被保険者証(令和6年12月2日以降は資格確認書)を発行します。
マイナンバーカード保険証利用登録の解除申請書(PDF:197KB)
マイナンバーカード保険証利用登録の解除申請書(記入例)(PDF:229KB)
マイナ保険証利用のメリット
(1)より良い医療を受けることができる
本人が同意をすれば、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
(2)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
本人が同意をすれば、「限度額認定証」等がなくても自動的に高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
(3)健康保険証としてずっと使える
転職や転居等をしても、マイナンバーカードを健康保険証として使い続けることができます。ただし、医療保険者が変わる場合の加入・喪失手続きは、従来通り届出が必要です。
【マイナンバーカードに関する問い合わせ先】
詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL 0120-95-0178
DV・虐待等の被害を受けている方へ
DV等の被害を受け、市町村から住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。令和6年12月2日以降は、「資格確認書」を送付しますので、病院にかかるときは「資格確認書」を提示してください。
後期高齢者医療にご加入中の方へ
後期高齢者医療にご加入中の方は、
こちらのページをご確認ください
よくある質問と回答
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関して
デジタル庁ホームページ(外部サイト)のよくある質問をご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用について
厚生労働省ホームページ(外部サイト)で詳細をご確認ください。