更新日:2023年3月17日
出産育児一時金支給申請
制度概要
那覇市国民健康保険の加入者が出産(妊娠12週以上の死産・流産を含む)をされたときに、出産育児一時金を支給します。(金額は、出産日や産科医療補償制度加入の有無によって決まります。)
出産に係る費用に出産育児一時金を充てることができるよう、那覇市国民健康保険から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)を利用すると、医療機関等へのお支払いは、出産育児一時金を超えた分のお支払いとなります。
<例>
令和5年1月に出産し、出産に係る費用が48万円、産科医療補償制度加入ありで直接支払制度を利用した場合の医療機関等への支払額の計算例
出産に係る費用480,000円 - 出産育児一時金420,000円 = 医療機関等への支払額60,000円
以下の要件に該当する場合は、那覇市へ出産育児一時金の申請が必要です。(金額については下記の「出産育児一時金の額」を参照してください。)
1.海外での出産のとき。
2.医療機関等で直接支払い制度を利用しなかったとき。
3.医療機関等で直接支払い制度を利用した出産(死産)費用が、出産一時金に満たないとき。(差額が対象額です。)
出産日 | 産科医療補償制度加入あり | 産科医療補償制度加入なし |
---|---|---|
令和5年4月1日以降 | 50万円 | 48万8千円 |
令和4年1月1日から令和5年3月31日 | 42万円 | 40万8千円 |
令和3年12月31日以前 | 42万円 | 40万4千円 |
対象者
那覇市国民健康保険に加入している方
※職場の健康保険に被保険者として1年以上加入していた方が、健康保険資格喪失後6ヶ月以内に出産された場合は、職場の健康保険から支給を受けるか、那覇市国民健康保険から支給を受けるかを選択することができます。
手続きに必要なもの
1 医療機関等へ直接支払い制度を利用し、出産(死産)費用が出産育児一時金に満たないとき
- 預金通帳など振込先がわかるもの
※振込先は、原則世帯主の口座となります
ただし届出人が世帯主、または世帯主からの委任状を持参の場合は、世帯主以外の
名義人の口座へお振り込みも可能となっております。 - 国民健康保険被保険者証等
- 出産費用の領収・明細書(写しでも可)
- 産科医療補償制度を利用した場合は、産科医療補償制度のスタンプが押された領収書・明細書(写しでも可)
- 直接支払い制度を利用する旨の合意文書(写しでも可)
- 死産証明書 ※妊娠12週以上の死産の場合のみ(写しでも可)
2 医療機関等への直接支払い制度を利用しないとき
- 預金通帳など振込先がわかるもの
※振込先は、原則世帯主の口座となります
ただし届出人が世帯主、または世帯主からの委任状を持参の場合は、世帯主以外の
名義人の口座へお振り込みも可能となっております。 - 国民健康保険被保険者証等
- 出産費用の領収・明細書(写しでも可)
- 産科医療補償制度を利用した場合は、産科医療補償制度のスタンプが押された領収書・明細書(写しでも可)
- 直接支払い制度を利用しない旨の合意文書(写しでも可)
- 死産証明書 ※妊娠12週以上の死産の場合のみ(写しでも可)
3 海外での出産のとき ※出産者が日本に帰国してからの手続きとなります。
- 預金通帳など振込先がわかるもの
※振込先は、原則世帯主の口座となります
ただし届出人が世帯主、または世帯主からの委任状を持参の場合は、世帯主以外の
名義人の口座へお振り込みも可能となっております。 - 国民健康保険被保険者証等
- 海外での出生証明書とその日本語訳(翻訳した人の氏名及び住所の記載があるもの)
- 渡航期間の確認ができるもの(パスポート、出入国記録等)
- 出生したお子さんが日本に戻ってこない場合(日本で出生届を提出しない場合)、現地の出生届あるいは戸籍謄(抄)本とその日本語訳
申請書・委任状はこちらから 申請窓口:那覇市役所本庁1階国民健康保険課13番窓口
時効について
出産した日の翌日から起算して2年で時効となり給付を受ける権利が消滅します。