更新日:2025年1月21日
出産育児一時金支給申請
制度概要
那覇市国民健康保険の加入者が、妊娠12週(85日)以上で出産した場合は、申請することにより、その世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます。
- 妊娠12週(85日)以上であれば、死産、流産の場合にも支給されます。
- 多生児を出産したときは、出産した人数分の支給になります。
- 社会保険や共済組合等の健康保険に被保険者(組合員)として1年以上継続して加入(任意継続被保険者期間は除く。)していた場合、退職後6カ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。健康保険によっては、独自の付加給付を行っている場合がありますので、該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
- 出産育児一時金の給付を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年で時効となります。お早めに手続きください。
分娩日 | 産科医療補償制度加入 あり | 産科医療補償制度加入なし |
---|---|---|
令和5年4月1日以降 | 50万円 | 48万8千円 |
令和4年1月1日から令和5年3月31日 | 42万円 | 40万8千円 |
支給額については、令和5年4月1日より、42万円から50万円に引き上げられました。
※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
出産育児一時金の申請が必要な方
以下の場合は、那覇市へ出産育児一時金の申請が必要です。
医療機関等へ直接支払い制度を利用し、出産(死産)費用が出産育児一時金に満たないとき
医療機関等へ直接支払い制度とは、世帯主と医療機関等との合意に基づき、世帯主に代わって出産育児一時金の請求手続きと受け取りを医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、分娩費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)、令和4年1月1日以降から令和5年3月31日以前に出産した場合は、42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8千円)分について退院時のお支払いが不要となります。
なお、分娩費用が出産育児一時金を下回った場合は、その差額分について那覇市国民健康保険課へ請求することができます。
申請に必要なもの
- 分娩した方の本人確認書類(国民健康保険被保険者証等)
- 医療機関等で発行される出産費用の領収・明細書
- 医療機関等で交わす直接支払い制度を利用する旨の合意文書
- 手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 預金通帳または振込先の確認ができるもの(振込先は原則として世帯主名義の口座になります。)
※届出人が世帯主、または世帯主からの委任状を持参の場合は、世帯主以外の名義人の口座へお振り込みも可能です。
(注)妊娠12週以上の死産・流産の場合は、「医師の死産証明書」についても必要になります。
医療機関等への直接支払い制度を利用しないとき
直接支払い制度を利用しない場合は、出産育児一時金の全額を直接受け取ることができます。その場合は、退院時に医療機関等の窓口において、分娩費用の全額をご自身で負担いただいた後に、那覇市国民健康保険課へ申請手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 分娩した方の本人確認書類(国民健康保険被保険者証等)
- 医療機関等で発行される分娩費用の領収書・明細書
- 直接支払制度を利用しない旨の記載がある合意文書
- 手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 預金通帳または振込先の確認ができるもの(振込先は原則として世帯主名義の口座になります。)
※届出人が世帯主、または世帯主からの委任状を持参の場合は、世帯主以外の名義人の口座へお振り込みも可能です。
(注)妊娠12週以上の死産・流産の場合は、「医師の死産証明書」についても必要になります。
海外での出産のとき
那覇市国民健康保険の加入者が海外で出産した場合、申請により出産育児一時金が支給されます。日本に帰国後に那覇市国民健康保険課へ申請手続きをしてください。
(注)平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産にかかる出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しております。生活の実態そのものが海外にある場合は国民健康保険の加入要件が外れる可能性があり、遡って資格を喪失する場合があります。また、支給申請や審査過程で不正請求の疑いがあると判断した場合には、警察やその他医療機関と連携を図り、適宜適切な対応をとります。
- 下記以外にも書類の提出を求める場合があります。
- 現地の医療機関への照会をすることがあります。
- 審査のために支給まで時間を要することがあります。
申請に必要なもの
- 出産した方の本人確認書類(国民健康保険被保険者証等)
- 親子(母子)健康手帳(持っている場合)
- 現地の公的機関や医療機関が発行する出産の公的証明書(出生証明書等)
- 現地の公的機関や医療機関が発行する出産の公的証明書の日本語訳
- 出産した方の出入国日がわかるパスポート(出入(帰)国記録または旅券でも対応可)
- 海外の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことの同意書
- 手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 預金通帳または振込先の確認ができるもの(振込先は原則として世帯主名義の口座になります。)
※届出人が世帯主、または世帯主からの委任状を持参の場合は、世帯主以外の名義人の口座へお振り込みも可能です。
(注)死産・流産の場合は「医師の死産証明書」等が必要になります。日本語訳も添付してください。
(注)日本で出生届を提出しない場合は「現地の出生届または戸籍謄(抄)本」が必要になります。日本語訳も添付してください。
日本語訳について
現地で発行された書類は、すべて日本語訳の添付が必要です。翻訳はご自身で行ったものでもかまいません。翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、電話番号を記入してください。
<参考>出入(帰)国記録の開示請求手続き~法務省~
https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/record.html(外部サイト)
手続きの場所
那覇市役所本庁1階 国民健康保険課 13番窓口
受付時間:8:30~17:15
◎出産育児一時金はオンライン申請もできるようになりました。(海外での出産の場合はオンライン申請不可)
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