更新日:2024年8月13日
令和6年度「はり・きゅう・あん摩・マッサ-ジ指圧施術利用券」の補助制度のお知らせ
国民健康保険加入者が、はり・きゅう・あん摩・マッサージを受ける際の施術料の一部を補助します。
交付開始日
- 令和6年5月10日(金曜日)から
交付枚数
- 1回800円補助でお一人7枚まで(ただし、予算の範囲内での交付になります)。
※申請時に詳しい症状の聞き取りを行う場合があります。代理人の方で申請者の症状の聞き取りが困難な場合は、申請をお断りする場合もあります。
※後期高齢者医療制度対象者の方は対象外になりますのでご了承ください。
交付要件
- 令和5年度までの国保税を完納していること。
- 令和5年度中に特定検診を受診しているまたは令和6年度に受診すること。
※その他にも要件がありますので詳しくはお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 那覇市国民健康保険被保険者証
- 医療機関の診察券(外科・整形外科等)
令和6年度よりオンライン申請が始まりました
QRコード
- QRコードを読み込んでいただくか、QRコードをクリックしてページにアクセスし、申請を行なってください
※初めてオンライン申請を利用される方は利用者登録が必要になります
施術利用券を利用する場合には、次の点にご注意下さい。
- 利用券に記載された本人であること
- 施術を受けるとき、那覇市国民健康保険の資格があること
- 利用券の利用については、一人1回の施術につき1枚であること
- 利用券を紛失した場合の再発行はできません
那覇市国民健康保険 はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧施術所一覧
那覇市施術担当者指定を受けている施術所さまへ
利用券を使用しての受診があった場合、支払いを受けるには手続きが必要となります。
提出期限
- 施術月の翌月10日まで
(3月受診分に関して、4月10日必着となります。過ぎると払い戻しを受けることができなくなるためご注意ください。)
提出書類
- 那覇市国民健康保険はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧施術負担金請求書(ワード:15KB)(記入例(PDF:220KB))
- 那覇市国民健康保険はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧施術明細書(ワード:15KB)(記入例(PDF:188KB))
- 施術利用券
施術担当者の辞退
施術担当者の退職等があれば下記の書類提出が必要となります。
- 那覇市国民健康保険はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧施術担当者辞退届書(ワード:12KB)
- 那覇市国民健康保険はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧施術担当者指定書
- 那覇市国民健康保険はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧施術担当者表示板