更新日:2023年10月6日
もくじ
|被保険者の資格取得・喪失について
- 国民健康保険の資格は、那覇市に転入した日、他の健康保険を喪失した日から発生します。
- 那覇市から転出したとき、他の健康保険に加入した時は、国民健康保険の資格は喪失となります。
|届出はご自身で…自動的には切り替わりません
- 国保加入・脱退(喪失)等の届出の手続きは被保険者本人が行わなければなりません。届出によってはじめて資格が確認されます。
- 職場の健康保険制度などでは、健康保険に加入したり、喪失した場合でも、職場などから市役所への連絡はありません。
- 健康保険の異動があった場合は、14日以内に届出をお願いします。
|国保の加入資格は届け出た日からではありません
- 現在の医療保険制度は、国民のすべてが何らかの健康保険に加入しなければならないことになっています。これを「国民皆保険制度」といいます。
- 資格が空白になるようなことはなく、一つの資格を喪失するとその日から新たな資格が発生することになります。
|国保税は資格の月数で計算されます
- ・国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)は、保険証の交付日からではなく、国民健康保険の適用開始日からの課税となります。
- 届出が遅れた場合は、遅れた分までさかのぼって納めていただくことになります。
- また、国民健康保険の資格を喪失した月の前月分まで納めることになります。
|加入・脱退(喪失)手続きについて
種別 | 概要 | 必要なもの | 受付窓口 | 期限 |
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加入届 | ・職場の健康保険をやめたとき (健康保険の被扶養者からはずれたとき) |
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本庁舎14番窓口 |
14日以内に届出してください。 |
脱退(喪失)届 | ・職場の健康保険へ加入したとき (健康保険の被扶養者の加入含む) |
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上記のほか、オンラインでの手続きが可能です。(外部サイト) |
※国保税のご相談、口座振替の受付は、本庁舎のみ対応しています。
※本庁舎なら、キャッシュカードにより口座振替申込が可能です。
20歳以上60歳未満の方は国民年金加入手続きも必要です。こちらのページを参照してください。
|会社を退職された方へ(国保加入以外の選択肢について)
職場の健康保険を 任意継続する |
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家族の職場の健康保険の 扶養家族になる |
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※任意継続と国保加入のどちらが良いかは、その人の当時の勤務当時の給与額や勤務していた期間、扶養家族の人数等によって異なりますので、退職の時点で職場および国民健康保険課にご相談ください。
※「那覇市国保税簡易シミュレーション」はおおよその国保税額を試算できますので、任意継続保険料との比較にご利用いただけます。
※会社都合により退職された方(失業給付を受給される方)に対する国保税軽減措置はこちらを参照してください
※国民年金に関することは、こちらを参照してください(ハイサイ市民課年金グループ)。