限度額適用認定証等の更新手続きについて

更新日:2019年3月18日

国民健康保険限度額適用認定証等の更新手続きについて

8月以降も利用される方は、限度額適用認定証の更新手続きが必要です。

  
~マイナ保険証でも医療機関での支払いを自己負担限度額で止めることができます。
             マイナ保険証は更新手続きが不要なのでぜひご利用をご検討ください~

※非課税世帯の長期該当申請については、マイナ保険証でも引き続き交付申請が必要となりますのでご注意ください。

更新手続きについて

  • 現在お持ちの「国民健康保険限度額適用認定証等(※)」は、自己負担限度額の決定のため毎年所得判定が必要となりますので、7月末日の有効期限が設定されています。このため8月以降も利用される方は、限度額適用認定証等の更新手続きが必要となります。

(※)国民健康保険限度額適用認定証等とは、各世帯の支払限度額区分が記載された認定証のことで、交付申請は世帯主の申請によります。これを医療機関に提示することにより、医療機関窓口での支払いが限度額までとなります。認定証を利用される方は、あらかじめ限度額適用認定証の交付申請をしてください。

更新受付期間

   7月1日 ~ 8月31日

更新手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 来課される方の身分証

注意事項

  • 国保税に滞納がある方は、限度額証を発行できない場合がございます。
  • 国保世帯に住民税未申告の方がいる場合は、最上位区分(「ア」)として交付されます。未申告の方は市民税課で先に申告の手続きをお願いします。
  • 1月1日時点で那覇市以外にお住まいだった方は、収入状況を確認できる書類(課税・非課税証明書等)の提出の必要な場合がございます。

関連情報

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 給付グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265