更新日:2025年2月19日
国民健康保険限度額適用認定証等の更新手続きについて
~マイナ保険証でも医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができます~
限度額適用認定証には有効期限があります。継続して限度額適用認定証が必要な場合は、毎年の更新手続きが必要です。
なお、マイナ保険証をお持ちの場合は、毎年の更新手続きが不要になります。
※ただし、非課税世帯の長期該当申請については、マイナ保険証でも引き続き限度額適用認定証の交付申請が必要となりますのでご注意ください。
更新手続きについて
- 現在お持ちの「国民健康保険限度額適用認定証等(※)」は、自己負担限度額の決定のため毎年所得判定が必要となりますので、7月末日の有効期限が設定されています。このため8月以降も利用される方は、限度額適用認定証等の更新手続きが必要となります。
(※)国民健康保険限度額適用認定証等とは、各世帯の支払限度額区分が記載された認定証のことで、発行には交付申請が必要です。これを医療機関に提示することにより、医療機関窓口での支払いが限度額までとなります。認定証を利用される方は、あらかじめ限度額適用認定証の交付申請をしてください。
更新受付期間
毎年7月1日 ~ 8月31日
※限度額適用認定証の発行期日は、申請のあった日の属する月の初日からとなります。
そのため、上記期間を過ぎて更新の手続きを行った場合、発行期日前の入院や外来診療については限度額適用認定証の利用はできませんのでご注意ください。
更新手続き方法
窓口で手続きする場合
必要書類:認定証が必要な方の保険者証または資格確認書、代理人が申請をする場合は来課される方の顔写真付き身分証
郵送で手続きする場合
※認定証が届くまでに約2週間かかりますので、お急ぎの方は窓口での手続きをお願いします。
必要書類:申請書(第8号様式)、認定証が必要な方の保険者証または資格確認書の写し、110円切手を貼った返信用封筒
送付先:〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 那覇市役所 国民健康保険課給付G 宛
オンラインで手続きする場合
※申請してから認定証が届くまで1~2週間かかります。お急ぎの方は窓口での申請をお願いします。
注意事項
- 国保世帯に住民税未申告の方がいる場合は、最上位区分(「ア」)として交付されます。未申告の方は市民税課で先に申告の手続きをお願いします。
- 1月1日時点で那覇市以外にお住まいだった方は、収入状況を確認できる書類(課税・非課税証明書等)の提出の必要な場合がございます。
非課税世帯の長期該当の申請について
申請日の属する月以前の12ヶ月間に91日以上入院されている場合、申請をすることで、翌月の初日から1食あたりの食事代が230円から180円に減額されます。(令和6年6月1日~)
マイナ険証や限度額適用認定証をすでにお持ちの方も、食事代を減額する場合には長期該当の申請が必要です。
<申請に必要なもの>
- 対象者の国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 申請者の身分証明書
- 91日以上の入院期間がわかる医療機関発行の入院日数証明書あるいは請求書や領収書
<手続き方法>
那覇市国民健康保険課(13番)の窓口、またはオンライン申請にて受け付けております。
※オンライン申請の場合は、認定証が届くまで1~2週間かかります。お急ぎの方は窓口での申請をお願いします。