更新日:2023年3月23日
DV等被害者の方は健康保険証の発行元へ届出が必要
「オンライン資格確認」の導入に伴い、DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを加害者が所持している場合やその関係者が所持している場合等は、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
ご自身の情報の閲覧を制限するためには、健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、国民健康保険、共済組合等)へ届出が必要です。
なお、那覇市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方で、住民基本台帳における支援措置を受けている方(住民票等の発行を制限している方)は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はございません。
DV・虐待等被害者の方で健康保険証発行元に届出をしている場合
以下の機能が利用できません。
〇マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナンバーカードへの健康保険証機能の登録もできません)
〇ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
マイナンバーカードを発行されている方へ
マイナンバーカードの代理人として、加害者を設定されている場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。
マイナンバーカードの所有者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。
解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
マイナンバーカードを取得したものの、避難元へおいてこられた場合などは、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行う等の方法があります。
ご希望の場合は、下記までご相談ください。
【マイナンバーカードの一時利用停止について】
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合
届出をしたすべての健康保険の発行元へ閲覧制限等が不要となったことを届け出てください。
すべての発行元へ届け出なかった場合、一部の閲覧制限が解除になりません。
那覇市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方は、ハイサイ市民課にて届出を行ってください。