国保税の軽減・減免について

更新日:2024年3月22日

もくじ

|所得が少ない世帯への国保税の軽減について(法定軽減制度)

  • 前年中の世帯総所得が一定以下の場合、国保税の均等割と平等割について、7割、5割または2割と減額する制度があります。
  • この軽減の判定時における世帯の総所得金額には、擬制世帯主の所得も含みます。
  • なお、所得の少ない世帯が未申告だと所得が把握できず、軽減が受けられなくなりますので、毎年の所得申告(収入がゼロの場合を含む)をお忘れなくお願いします。

|会社都合により退職された方(非自発的失業者)に対する国保税軽減措置

◆非自発的失業者にかかる国保税軽減制度の概要チラシです。

オンライン申請の際は国保証番号が必要です。ご確認下さい。

解雇や倒産、雇い止めなどで退職され(非自発的失業者)雇用保険の失業給付を受給されている方のうち、離職日時点で65歳未満の方は、国保税の軽減措置があります。

1.対象者(次の(1)、(2)をすべて満たす方)

(1)離職日時点で65歳未満の方

(2)雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方

種類 概要 離職理由コード
特定受給資格者 倒産、解雇等の事業主都合により退職した方 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者 雇用期間の満了等により離職した方 23、33、34

2.軽減内容

・失業時から、その翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100として算定します。
※高額療養費の所得区分の判定についても、給与所得(前年)を30/100として対応します。

|申請による減免

  • 失業、災害、病気、障害などの事情により、国保税を納めることが困難な時は、国保税の減額または免除を受けられる場合があります。
  • 減免の申請には、受付期限がありますので、詳しくは当課保険税グループまでご相談ください。

※減免に関するご相談のまえに

  • 税額が確定する前の減免相談はお受けいたしかねます。

納税通知書(または税額変更通知書)が届いた時点で、なお納付が困難な状況である場合にご相談ください。

  • ご相談のため窓口来課する場合は、以下をご持参ください。
  1. 来課する方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
  2. 印鑑(シャチハタ不可)
  3. 納税通知書または税額変更通知書

|後期高齢者医療制度の創設にともなう激変緩和措置

被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度へ移行することにより、扶養されていた65歳以上の方が国保加入した場合、これまで国保税が賦課されていなかった状況を考慮し、以下の激変緩和措置が受けられます。

  1. 被用者保険から国保へ移行した65歳以上の方の所得割は、所得の有無に関わらず賦課しません。
  2. 被用者保険から国保へ移行した65歳以上の方は、均等割が半額になります。
  3. 世帯員の全員が65歳以上で、被用者保険から国保へ移行した世帯は、平等割が半額になります。

※ただし、2、3については、2019年以降、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までに限り実施。
※一定所得以下の世帯の軽減のうち、7割、5割軽減に該当する場合を除きます。

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 保険税グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-4262

ファクス:098-862-4265