更新日:2025年1月31日
葬祭費支給申請書
制度概要
那覇市国民健康保険加入者が死亡した際、申請により、葬祭費が支給されます。
葬祭を執り行った日から2年を経過すると時効となり、請求できなくなりますのでお早めにお手続きください。
※交通事故等、第三者からの危害により亡くなった場合は、第三者行為による届出が必要となります。また、加害者や加害者の保険会社等より葬祭費としての損害賠償を受けたときは、那覇市国民健康保険から葬祭費の支給を受けることはできません。
葬祭費の支給額 | 2万5千円 |
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手続きに必要なもの
- 申請者の顔写真付き身分証明書
- 火葬費用の領収証
- 火葬費用領収証の納入者名義の通帳またはキャッシュカード
※原則、火葬費用領収証の納入者の口座への振込となります。ただし届出人が納入者、または納入者からの委任状を持参の場合は、納入者以外の名義人の口座へお振り込みも可能となっております。
手続き場所
那覇市役所 国民健康保険課(本庁舎1階13番窓口) 又は 各支所(首里・真和志・小録)
◎葬祭費はオンライン申請もできるようになりました。
QRコードを読み込んでいただくか、QRコードをクリックしてページにアクセスし、申請してください。
おくやみコーナーでの申請もできます
那覇市では、ご遺族が市役所で行う死亡に関する手続きをサポートする「おくやみコーナー」を設置しています。
おくやみコーナーでは、葬祭費の申請の他、死亡に伴う市役所内の各種手続きが1か所でまとめてできますので、ご活用ください。
◎おくやみコーナーの予約 ※完全予約制