更新日:2023年3月31日
もくじ
納税通知書(または税額変更通知書)とは
- 納税通知書(または税額変更通知書)は、毎年6月中旬に、国保に加入している全世帯へ郵送します。
- また、年度途中で国保に加入した場合はその届出をした翌月に、前年所得額の変更や加入資格異動などが発生した場合は、その事由が発生した翌月に、通知書を郵送します。
- 納税通知書が届きましたら、年税額、納付額、加入状況等をご確認ください。
- なお、この通知書は正式に決定した税額をお知らせする文書になりますので、大切に保管してください。
※税額の計算方法については、こちらのページを参照してください。
納税通知書の確認方法
(例)4月より世帯主1名が国保加入中、8月に世帯員が国保加入、9月に税額変更した場合(税額変更通知書)を例にすると、以下のとおりです。
上段
納税通知書の上段
1 | 納税義務者欄 |
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2 | 通知発送日 |
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3 | 課税年度 |
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4 | 決定(変更後)年税額 |
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中段
納税通知書の中段
5 | 期別ごとの 決定(変更後)年税額 |
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6 | 納付すべき額 |
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7 | 軽減率 |
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8 | 特別徴収(年金引落し)保険税額 |
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下段
納税通知書の下段
9 | 国保加入者 氏名 |
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10 | 所得欄 |
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納税通知書に同封されている納付書について
- 口座振替を登録していない対象者には、納税通知書とともに納付書を同封します。
- 通知書が届いた時点で、すでに納期限が経過している期別の納付書(滞納分納付書)については使用できません。恐れ入りますが、国民健康保険課までご連絡ください。
- 収納確認に時間がかかるため、すでに納付した期別の納付書が同封されている場合があります。納税通知書の中段「納付すべき税額」欄および「納付済額」欄をご確認ください。
納付書
税額変更が見込まれる場合の納付について
- 職場の健康保険への加入や脱退、那覇市への転入または転出にともない、国保税の税額変更が見込まれる場合、その届出をした翌月に税額が変更されます。
- 税額変更通知書が届くまでは、現在の納付額で納付を進めてくださるようお願いします。
- なお、減額変更により、過誤納金が発生した場合、後日還付のおしらせを郵送します。
口座振替がおすすめです
- 年度の途中で税額変更となった場合、変更前の納付書を使用してしまい、不足額または過誤納となる場合があります。
- 口座振替を登録しておけば、納付書が重複することなく、税額変更後の納付額で引落しされますので、納付管理が容易です。