更新日:2024年4月2日
もくじ
|国民健康保険税について
- 国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)は、国保運営を支える重要な財源です。
- 皆さんが病気やケガをしたときの医療費や、出産一時金、葬祭費などの費用は、納められた国保税と国・県の負担金などでまかなわれています。
- 国保税の納付は義務です。決められた納期内での納付をお願いします。
|納税義務者(擬制世帯主)について
- 国保では、世帯主(生計維持者)が納税義務者となります。
- 世帯主が職場の健康保険に加入している場合や後期高齢者医療制度の該当者でも、世帯にひとりでも国保加入者がいれば、その方の保険税は納税義務者である世帯主が納めなければなりません。その場合の国保に加入していない世帯主のことを「擬制世帯主」と言います。
- この場合の保険税には、擬制世帯主の所得分は含まれません。ただし、軽減判定においては擬制世帯主の所得を含めて判定します。
|国保税の計算方法
- 国保税は、医療分、後期高齢者支援分、介護保険分ごとに、それぞれ定められている所得割、均等割、平等割を計算します。
- 特に、「所得割」は、加入者それぞれの前年中の収入(所得)に基づき計算されますので、加入者ごとで異なります。
- また、国保税の計算は年度ごと(4月から翌年の3月まで)で計算しますが、年度途中で加入または脱退(喪失)すると、月割で年間の国保税が減額されます。
※「那覇市国保税簡易シミュレーション」にて、おおよその国保税額を試算できます。
医療分・後期高齢者支援分・介護保険分について
- 国保税は、医療保険分、後期高齢者の支援金および介護保険分の合算になります。
- また、算定の基礎となるのは、前年中の収入(所得)になり、納める内容も年齢によって異なります。
区分 | 概要 | 賦課限度額 (令和6年度) |
---|---|---|
医療保険分 | 保険税の総額は、その年の医療費等の見込み額に応じて決まります。その医療費等のうち保険税で負担すべき額です。 | 65万円 |
後期高齢者支援分 | 後期高齢者医療制度の運営を支えるため、その費用の一部を保険税で支援します。 | 24万円 |
介護保険分 | 国民健康保険に加入している40歳から64歳までの介護保険制度第2号被保険者が負担します。 | 17万円 |
下記(40歳以上65歳未満の方)以外の方
医療保険分と後期高齢者支援分を合わせて納めます。
医療分と支援分の合算
40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)
医療保険分と後期高齢者支援分に加え、介護保険分を合わせて納めます。
医療分、支援分と介護分の合算
所得割、均等割、平等割について
那覇市の国保税は、上記の医療分、後期高齢者支援分、介護保険分の計算にあたっては、それぞれで「所得割」、「均等割」、「平等割」を計算し、合計します。
所得割
所得割の額は、医療分、支援分、介護分それぞれで、世帯の国保加入者ごとに、「所得割算出基準額」に税率を乗じて算出します。
医療分 | 支援分 | 介護分 |
---|---|---|
9.7% | 1.59% | 1.56% |
均等割
均等割の額は、医療分、支援分、介護分それぞれで、世帯の国保加入者数を乗じて算出します。
医療分 | 支援分 | 介護分 |
---|---|---|
18,200円 | 3,300円 | 7,700円 |
平等割
平等割の額は、医療分、支援分、介護分それぞれで、一世帯につき算出されます。
医療分 | 支援分 | 介護分 | |||
---|---|---|---|---|---|
25,400円 | 5,300円 | 4,600円 |
|税額変更について
- 前年所得に変更があった場合、税額が変更となります。
- また、下記のとおり資格異動があれば、月割りで税額が変更となります。
増額される場合 | 出生、転入、生活保護廃止、世帯合併、介護該当(40歳到達)、 職場の健康保険から国保へ加入した時など |
---|---|
減額される場合 | 死亡、転出、生活保護開始、世帯分離、職場の健康保険へ加入した時など |
※税額変更が見込まれる場合の納付については、こちらを参照してください。
※職場を退職された方(社会保険を喪失した方)、社会保険に加入した方は、ご自身で届出が必要です。
|那覇市へ転入された方への課税方法について
- 那覇市へ転入してきた方の国保税を算出する際は、前年所得が把握できないため、暫定的に均等割と平等割のみで課税されます。
- 後日、前年中の所得を前住所地に照会します。
- 所得額を確認できた時点で、改めて税額を再計算し、その翌月に税額変更通知を送付します。