飼い主の方へ

更新日:2023年4月25日

飼い主の方へ

動物たちは、人の生活に潤いをもたらすかけがえのない存在です。しかし、その反面、ペットに関する苦情や住民間のトラブルが増えており、また、安易な理由で飼育を放棄しようとする事例もあります。
動物の飼い主には、命ある動物の一生を面倒見るという、強い自覚と責任が求められます。ペットを飼おうと思っている皆さんは、次のことについて改めて確認し、動物に愛情を持って接すること、マナーを守って飼育することについて、考えてみてください。

  • 家族全員の同意はありますか?
  • 家族に動物アレルギーの方はいませんか?
  • ペットを飼えるお住まいですか?
    (市営住宅・公営住宅は、ペットの飼育は禁止です。他の集合住宅にお住まいの方は、管理会社等へ確認しましょう。)
  • ペットの世話を毎日出来ますか?
  • ペットの習性を知っていますか?
  • ペットの病気について知っていますか?
  • ペットが病気やケガをした場合、動物病院へ連れて行くことが出来ますか?
  • ペットが他人に迷惑がかからないように「しつけ」が出来ますか?
  • ペットを飼うのにどのくらいお金がかかるか知っていますか?
  • ペットと遊ぶ時間がありますか?
  • ペットが寿命を全うするまで、世話を続けることが出来ますか?
  1. 放し飼いは禁止です!

犬を放すと咬傷事故を起こすなど、周囲に多大な迷惑をかけるだけでなく、犬が交通事故にあったり、病気にかかることもあります。飼い主の方は、犬の係留を徹底するようにお願いします。また、散歩の際は、適切な長さの引き綱(リード)を装着し、犬が通行人等に触れないよう制御するようにしてください。
※係留されていない犬は、収容の対象になります。


  1. 不妊・去勢手術をうけさせましょう

不妊去勢手術を行うことによって、望まない繁殖を防ぐことができるだけでなく、一部の疾病の予防や、マーキング行動などを抑制することも可能です。犬と飼い主双方のストレス軽減のため、不妊・去勢手術を受けさせましょう。


  1. 犬の登録と狂犬病予防注射をうけましょう

生後91日以上の犬には、生涯1回の犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせ、犬鑑札と狂犬病予防注射済票を装着する必要があります。なお、登録した犬が亡くなったり、所有者や所在地等を変更したときは、那覇市環境衛生課まで届け出るようにしてください。

詳しくは「飼い犬の登録と狂犬病予防注射に関すること」をご確認ください。


  1. トイレに関するマナー

犬の糞尿は臭く、放置すると近所の方が非常に迷惑します。外で排泄した場合、糞は必ず持ち帰り、尿についても、水の入れたペットボトルを持ち歩く等して流すようにしてください。また、排泄は可能な限り、自宅で済ませるようにしましょう。


  1. 所有者明示の実施

首輪等を装着し、所有者の氏名、連絡先等を明記した迷子札をつけましょう。必要に応じて、マイクロチップを併用することも有効です。

迷子にさせない、なってもすぐ帰れるように、飼い主さんが気をつけてあげましょう。


  1. 猫は室内で飼いましょう

那覇市内には住宅密集地が多く、市役所では市民の方からの猫に関する相談が絶えません。猫の健康や安全の確保、トラブル防止のため、屋内飼養をするようにしましょう。屋内飼養の方法等については環境省パネル:『猫は室内で飼おう』(外部サイト)をご参照ください。また、環境衛生課では猫の屋内飼養の工夫をつめこんだ、「猫の屋内飼養モデルルーム」を公開しています。猫を屋内で飼育するための工夫についてご興味のある方は、ぜひお気軽に見学にお越しください。


  1. 不妊・去勢手術を受けさせましょう

猫は繁殖力がとても高い動物で、放っておくとすぐに数が増えてしまいます。責任を持って世話できる頭数のみを飼うようにし、望まない繁殖を防ぐため、猫には不妊・去勢手術を受けさせましょう。


  1. トイレのしつけ

猫の糞尿は臭く、放置すると近所の方が非常に迷惑します。猫は室内で飼うようにし、トイレを決めて、そこ排泄でするようにしつけましょう。また、やむを得ない事情で屋外に出す場合は、外でしてしまった排泄物を清掃するようにしてください。


  1. 所有者明示の実施

首輪等を装着し、所有者の氏名、連絡先等を明記した迷子札をつけましょう。必要に応じて、マイクロチップを併用することも有効です。
迷子にさせない、なってもすぐ帰れるように、飼い主さんが気をつけてあげましょう。


  1. 飼い主のいない猫にエサを与える場合には、マナーを守りましょう

飼い主のいない猫を世話する場合には、地域住民の理解を得た上で、地域の生活環境を損なうことがないようにしてください。また、世話する猫には不妊去勢手術を施し、猫が増えないような管理を心掛けましょう。


  • 病気やケガの予防を心がけ、必要により獣医師の診察を受けましょう。
  • 犬・猫等の動物は、臭覚が優れています。受動喫煙に注意しましょう。

「動物由来感染症」とは動物から人に感染する病気の総称です。動物由来感染症にはペットに関わるものも少なくなく、人も動物も発症するもの、動物は無症状で人だけ発症するもの等病原体によって性質や特徴が異なります。
ペットを飼育するにあたっては、動物由来感染症に注意し、節度を持って動物と付き合うことが重要です。詳しくは厚生労働省HP『動物由来感染症』(外部サイト)をご参照ください。
※飼い犬が人や他人の動物を咬んだ、または他人の犬に咬まれた場合、那覇市への届出が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。

災害は突然起こります。いざというとき、ペットを守れるのは飼い主だけです。ともに安全に避難でき、周りの人へ迷惑をかけず、安心して過ごすためには、日頃からの心構えと備えが必要です。詳しくはこちらをご参照ください。

飼っている犬、猫、その他動物(鳥やカメなど)がいなくなった、もしくは迷子になっている犬、猫、その他の動物を那覇市内で保護したときは、那覇市環境衛生課と警察署に連絡してください。
※那覇市では、負傷等して自活ができない場合を除き、犬以外の動物を保護することはできません。

  • 那覇市環境衛生課 098-951-1530
  • 那覇警察署会計課 098-836-0110
  • 豊見城警察署会計課 098-850-0110

那覇市で収容・保護されている動物についてはこちらから確認できます。また、警察署にも逸走した犬や猫についての情報が寄せられる場合があります。まずはお電話で確認してください。

  • 動物(ペット)の死体は飼い主が処理することになっています。
  • ペット葬儀社(有料)などへ依頼することが一般的になっていますが、他に処理する場合は、一般廃棄物となりますので、クリーン推進課へお問い合わせください。

・クリーン推進課【月曜から金曜】 098-889-3567
【土曜・日曜】 098-867-0111

飼い主には終生飼養の責務があり、飼い犬・飼い猫を飼育できない事情が生じたとしても、責任を持って譲渡先を探す等する必要があります。

また、令和3年6月に施行された「那覇市動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、那覇市では、飼い主の終生飼養の原則に照らして、下記のような引取りを求める相当の理由がないと認められる場合には、引取りを断ることがあります。

  1. 動物取扱業者から引取りを求められた場合
  2. 過去に引取りを受理した方から再度引取りを求められた場合
  3. 犬猫の老齢や疾病を理由とし、引取りを求められた場合
  4. 飼い主の引っ越しを理由とし、引取りを求められた場合
  5. 犬猫へのしつけが十分でないことにより制御等ができないことを理由とし、引取りを求められた場合
  6. 申請者があらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取り組みを行っていない場合

その他、やむを得ない事情により犬猫の引取りを求める場合は、事前にお電話にてご相談ください。なお、事前のご連絡無しに窓口へお越しの場合、引取りをお断りする場合がございます。

那覇市環境衛生課 098-951-1530


引取り手数料

犬の場合
(一頭あたり)

30kg以上3,500円
30kg未満2,500円
91日齢未満の仔犬500円

猫の場合
(一頭あたり)

91日齢以上の猫2,500円
91日齢未満の仔猫500円

※犬の登録をしていない方は、犬の登録手数料(3,000円)及び狂犬病予防注射手数料(3,000円)が必要になります。


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お問い合わせ

環境部 環境衛生課

〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川641(エコマール那覇 プラザ棟4階)

電話:098-951-1530

ファクス:098-888-1076