飼い犬の登録と狂犬病予防接種に関すること

更新日:2024年4月1日

令和6年度狂犬病集合予防注射の実施について

令和6年度の狂犬病予防注射を下記日程で実施します。
狂犬病予防法により、飼い主は飼い犬に年1回狂犬病予防注射を受けさせる義務が定められております。飼い主の皆様におかれましては、狂犬病集合予防注射会場またはお近くの動物病院にて、狂犬病予防注射を受けさせていただくよう、ご協力よろしくお願いいたします。

集合注射の日程と会場 ※どちらでも接種できます。
実施日

会場

時間

4月21日(日)

小禄支所

(宇栄原4丁目2-2)

9:00 ~ 11:00

5月12日(日)

真和志支所

(寄宮2丁目32-1)

9:00 ~ 11:00

5月26日(日)

首里支所

(首里久場川町2丁目18-9)

10:30 ~ 12:30

「狂犬病予防接種」および「済票交付手続き」は下記の協力動物病院でも対応しています。日程が合わない方などは、ぜひご利用ください。
なお、那覇市に犬の登録をされている飼い主の方へ、4月中旬を目途に、個別にお知らせを発送します。

費用

1頭につき3,400円(注射料金2,850円+済票交付手数料550円)
※注射料金は集合注射会場内での設定料金です。動物病院で接種する場合は各病院へお問い合わせください。
※犬の登録がお済みでない場合は、登録手数料(3,000円)が追加で必要です。

注意事項

  • 登録済みの飼い主の方には「狂犬病予防注射のお知らせ」を送付しています。必要事項を記入の上、当日会場にお持ちください
  • 当日は犬の首輪をしっかりつけ、鑑札を装着し、犬を制御できる人が連れてきてください
  • リードは短く持ってください。
  • 予防注射の当日や前後2~3日は激しい運動やシャンプー、交配は控えてください。
  • 犬のフン・尿の後始末ができるようにご準備ください。
  • 攻撃的な犬は口輪をつけてください。
  • 1か月以内に他のワクチンを接種したり、体調に不安のある場合は獣医師にご相談ください。
  • 雨天時でも実施しますが、暴風時等悪天候の場合は中止することがあります。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮しながら実施します。また、発生状況等により中止することがあります

海外から入国した者の狂犬病の発生について(お知らせ)

愛知県で令和2年5月22日フィリピンからの入国者で狂犬病の感染症例が確認されました。
昭和33年以降、我が国において動物における狂犬病の発生は認められていませんが、世界各地では依然として狂犬病の流行が続いております。
下記のとおり厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
狂犬病の流行地域に渡米する方に対して感染防止のための注意喚起ならびに流行地域で動物に咬まれた方への暴露後ワクチン接種等についてお知らせします。

厚生労働省ウェブサイト(狂犬病)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/(外部サイト)(外部サイト)
厚生労働省ウェブサイト(動物由来感染症をしっていますか?)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000155663.html(外部サイト)(外部サイト)
狂犬病から身を守る7か条
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000447566.pdf(外部サイト)(外部サイト)

飼い犬の登録と狂犬病の予防に関すること

狂犬病は動物由来感染症のひとつで、発症すれば死に至る、治療法のない病気として恐れられています。日本では1972年以降確認されていませんが、海外では、毎年約5万人もの方が罹患し、死亡しています。
この恐ろしい病気がいったん国内に侵入すると、飼い犬への予防注射接種率が低い場合、感染が拡大する危険があるため、飼い犬への狂犬病予防注射は欠かせません。
日本では、狂犬病予防法により、飼い主には、犬の登録と狂犬病予防注射を受けさせることが義務となっています。社会に対する責務として、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を必ず受けさせてください。
※犬の登録(一生に1回)と狂犬病予防注射(一年に1度)の義務に違反した場合、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。

生後91日以上の犬は、飼いはじめてから30日以内に、那覇市環境衛生課または那覇市の協力動物病院で登録申請を行ってください。申請に基づき交付された犬鑑札は、常に飼い犬につけておくようにし、もし紛失した場合には、再交付を受けてください。
※手数料
【飼い犬の登録】3,000円
【鑑札の再交付】1,600円
犬の登録ができる動物病院(PDF:142KB)

生後91日以上の犬は、年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。狂犬病予防注射は動物病院、または市が実施する狂犬病予防集合注射(毎年4~6月)で接種することができます。
那覇市の協力動物病院、または狂犬病予防集合注射で接種を受けた場合は、その場で狂犬病予防注射済票の交付ができます。それ以外の場所で接種された方は、「狂犬病予防注射済証明書」をご持参の上、那覇市環境衛生課の窓口で注射済票の交付を受けてください。
その年度の注射済票は常に犬につけておくようにし、もし紛失した場合には再交付を受けてください。
※手数料
【注射済票交付】550円
【注射済票の再交付】340円
狂犬病予防注射済票の交付ができる動物病院(PDF:142KB)

飼い犬が死亡したときは、市に届け出て、登録の抹消を受けてください。また、飼い犬の所在地等が変わったときは、下記を参考のうえ、所定の手続きを行ってください。

手数料一覧

こんなとき

手続き内容

他の市区町村から転入したとき

鑑札をお持ちの場合は、那覇市の鑑札と無料で交換します。
鑑札を紛失した場合は再交付手数料(1,600円)が必要です。

他の市区町村へ転出したとき

鑑札をご持参のうえ、転出先の市区町村長に届け出てください。

犬を他人に譲るとき

鑑札と注射済票を、新しい飼い主の方に渡してください。
新しい飼い主の方は、鑑札を持参のうえ、犬の所在地を管轄する市区町村長に届け出てください。


犬にかまれたときには、医師の手当てを受けるとともに、那覇市環境衛生課までご連絡ください。
犬の飼い主を確認し、飼い主が不明のときは、種類・毛色・性別・大きさなど特徴をできるだけ覚えておいてください。
那覇市環境衛生課098-951-1530


飼い犬が人や他人の動物を襲ったり、かんだ場合は、10日以内に那覇市環境衛生課に届出を行う必要があります。
事故の状況や普段の飼育状況を確認し、狂犬病予防員(獣医師)が、狂犬病を発症していないか検診を行います。
那覇市環境衛生課098-951-1530


関連情報

環境衛生課ページトップへ

お問い合わせ

環境部 環境衛生課

〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川641(エコマール那覇 プラザ棟4階)

電話:098-951-1530

ファクス:098-888-1076