鳥獣(メジロ)の捕獲及び飼養について

更新日:2019年3月18日

鳥獣(メジロ)の捕獲及び飼養について

【愛がん飼養目的のメジロ捕獲の禁止】
 「沖縄県第11次鳥獣保護事業計画」に基づき、愛がん飼養目的のメジロの捕獲許可については認めないこととなりました。したがって、捕獲許可に基づく新規飼養登録も、許可しないこととなります。
 
【飼養登録(更新)】
 現在メジロを飼養されている方は、飼養登録を更新することにより、引き続きメジロを飼養することができます。

  • 申請手数料:3,400円(更新又は再交付)
    ※更新申請の際は、申請書類及び飼養中のメジロを持参し、直接窓口にお越しください。
  • 有効期間:1年間
    ※飼養中は、毎年更新が必要です。更新がされない場合は、メジロの飼養を継続することが出来ません。

 
 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」の規定により、鳥獣(メジロを含む)を許可なく捕獲したり、登録せず飼養することは法律で禁止されており、罰則規定もあります。
 

メジロ写真

 
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