傷ついた鳥獣を見つけたときは
基本の対応
県内には多くの野生鳥獣が生息しています。
その中にはケガや病気で弱ってしまうものを見かけることもあります。傷ついた野鳥を見かけたら、手を出さず見守るようにしましょう。
野生鳥獣は、自然の一部であり、ケガ、病気、ほかの生き物に食べられて命を落とすことは自然の摂理です。
その中でなくなった命を食べてまた多くの命が育っていきます。
自然の出来事には、人間はそのまま見守ることが基本であり、大切なことです。
傷ついた野生鳥獣を助けたいと思うことは、人間にとって自然な気持ちですが、野生鳥獣が生きていく環境を見守ることも野生鳥獣全体の保護につながります。
たとえ傷ついていたとしても野生の鳥獣を許可なく捕まえたり、飼育することは法律で禁止されています。
【沖縄県】傷病鳥獣救護事業について
その原因が交通事故、窓ガラスへの衝突等、我々人間側に責任がある場合も多く、また「傷ついた野生鳥獣を助けてあげたい」という要望が多くの方から寄せられています。
沖縄県では、希少種をはじめとする在来の野生鳥獣の救護事業を実施しています。
救護対象:在来の鳥獣や渡り鳥
ただし、以下の鳥獣の救護は対象外となります。
対象外:所有者のある鳥獣、のら犬、のら猫、海棲哺乳類、ネズミ、外来鳥獣(ドバト、インコ類、マングース等)
ヒナは拾わないでください
- 近くに親の姿が見えなくても、人間が離れると戻ってくることがほとんどです。親子を引き離すと『誘拐』になってしまいます。
- 野生鳥獣にとって人間は怖いものであり、人間が近づくこと、触れることは大きなストレスになり、かえって弱らせてしまうことや、自分を守ろうとして思わぬ行動をとり、人間に危害を及ぼす可能性があります。
救護を希望する場合
沖縄県のホームページをご確認ください。
- 救護を行う前に、沖縄県環境部自然保護課(098-866-2243)へ連絡をお願いします。希少種等の場合、環境省対応になることがあります。
- 救護者が野生動物ドクターへ連絡し、受診可能か問い合わせたうえで救護者自ら、野生動物ドクターへの搬送をお願いします。
- ドクターの都合により、受け入れできない場合もあります。
- 野生復帰を目標として支援を行っております。搬送後の治療結果についてはお伝えすることはできません。
野生動物救護獣医師(野生動物ドクター)一覧
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 水質保全グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎7階)
電話:098-951-3229
ファクス:098-951-3230






