マイクロチップ情報登録制度について

更新日:2022年8月8日

マイクロチップ情報登録制度について

令和4年6月より、マイクロチップ情報登録制度がスタートします

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。
令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されていることになるため、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する登録が必要となるのでご留意ください。
なお、現在飼育している犬や猫については、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、予期せず飼い犬や飼い猫が迷子になってしまった場合や、災害時に離れ離れになってしまった場合などに備え、装着に努めるようお願いします。
マイクロチップの挿入や、本制度に関する詳しい内容については、下記をご参照ください。

マイクロチップの挿入や、情報登録制度について

お問い合わせ

環境部 環境衛生課

〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川641(エコマール那覇 プラザ棟4階)

電話:098-951-1530

ファクス:098-888-1076