令和7年度 基本報酬及び前年度実績に基づく各種加算の届出について(令和7年3月31日更新)

更新日:2025年3月31日

目次

  1. 基本報酬について
  2. 前年度実績に基づき算定する各種加算の届出について

令和7年度基本報酬、前年度実績に伴う各種加算の届出について

みだしのことについて、令和7年度の基本報酬の算定及び前年度実績が必要な加算の算定に関する資料を報告する必要がありますので、下記に従い届出等をお願いします。
提出までタイトなスケジュールとなっておりますが、ご協力よろしくお願いいたします。

(1)前年度の実績に基づいた基本報酬の算定を行うサービスについて

下記対象サービスについては、期限内に「(2)提出書類」を届け出てください。算定区分の変更の有無にかかわらず提出してください。

《対象サービス》

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援

上記サービス以外は、前年度の平均利用者数に基づいた基本報酬の算定区分に変更がある場合のみ、期限内に届出をお願いします。

(2)提出書類

  1. 前年度実績かがみ ※オンライン申請システムにて入力
  2. 付表(サービスごと)
  3. 令和7年4月分の勤務形態一覧表(サービスごと)
  4. 介護給付費等の算定にかかる体制状況一覧表(サービスごと)
  5. 平均利用者数算定シート(別紙33)※就労系のみ
  6. 基本報酬の算定区分に関する届出書 
  7. その他資料

上記の2~6の様式のダウンロードはこちらから⇒7申請に必要な様式等

就労継続支援A型のスコア表は下記ページに掲載しています。通知とあわせてご確認ください。

厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について

(3)適用年月日

  • 前年度実績に伴い、算定区分が変更となる場合(単位数が増えるものに限る)

提出期限内に届出を行った場合、4月1日から算定開始となります。

  • 前年度実績に伴い、算定区分が変更となる場合(単位数が減るものに限る)

届出日に関わらず、4月1日より変更後の算定区分(若しくは算定なし)となりますので、請求の際は過大請求とならないようご注意ください。届出を行わず、従前の基本報酬の算定区分で当該請求を行った場合は、不正請求となりますのでご留意ください。

(1)前年度実績に基づいて算定する加算について

前年度実績に基づいて算定する加算については、変更(単位数の増減)がある場合のみ届出の対象とします。
※4月以降も引き続き同じ内容の加算を算定する場合には届出は不要としますが、自主点検を行い根拠資料について事業所で保管してください。
加算の要件を満たしていない又は加算区分の変更(単位数が減るものに限る。)があるにも関わらず、従前の算定区分で当該請求を行った場合は、不正請求となりますのでご留意ください。

(2)提出書類

  1. 前年度実績かがみ ※オンライン申請システムにて入力
  2. 前年度実績に基づいて算定する各種加算届出書
  3. 介護給付費等の算定にかかる体制状況一覧表(サービスごと)
  4. 令和7年4月分の勤務形態一覧表(サービスごと)
  5. その他加算の算定に係る必要な資料

上記の2~4の様式のダウンロードはこちらから⇒7申請に必要な様式等

(3)適用年月日

  • 前年度実績に伴い、新たに加算を算定する若しくは加算区分が変更となる場合(単位数が増えるものに限る)

提出期限内に届出を行った場合、4月1日から算定開始となります。

  • 前年度実績に伴い、加算が算定されなくなる、若しくは加算区分が変更となる場合(単位数が減るものに限る)

届出日に関わらず、4月1日より変更後の算定区分(若しくは算定なし)となりますので、請求の際は過大請求とならないようご注意ください。

留意事項

  • 前年度実績によらない加算の変更については、従前の「前月の15日まで(15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締め切りとする。)に郵送又は窓口への届出」の取扱いとなりますので、今回の届出と合わせて提出した場合であっても、適用年月日は令和5年5月1日以降からの適用となりますのでご注意ください。

4 提出方法及び提出先

提出方法

下記の那覇市オンライン申請システムにて届出
令和7年度 基本報酬及び前年度実績による加算届出(外部サイト)

5 提出期限

令和7年4月15日(火曜)中
※令和7年4月15日を過ぎるとシステムの入力ができませんので余裕を持って入力ください。

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-3275

ファクス:098-862-0621