遅延理由書等の取り扱いについて(令和5年8月17日付け)

更新日:2023年8月18日

遅延理由書等の取り扱いについて(通知)

平素より、本市の障がい福祉行政にご理解ご協力賜り厚く御礼申し上げます。各種手続き等の書類提出に関しまして、多くの事業者様におかれましては提出期限を厳守されておりますが、一部の事業者で遅延理由書の提出後も改善が見られない事案が増加しております。つきましては、本通知後は書類提出等による遅延理由書の提出があった事業者は、原則、実地指導の対象事業者とし、必要に応じて監査等にて是正を図り適正化を図ってまいりますので、各事業者様におかれましては周知徹底の程、よろしくお願いいたします。

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