身体拘束等の廃止・適正化のための取組が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について(令和5年4月7日付け)

更新日:2023年4月7日

身体拘束等の廃止・適正化のための取組が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について(通知)

平素から本市の障がい福祉行政にご協力賜り感謝申し上げます。
みだしのことについて、以下のとおり所定単位数の減算となる内容をお示しいたします。

身体拘束等の廃止・適正化のための取組が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について(通知)(PDF:124KB)

対象となる障害福祉サービス・支援

・居宅介護、重度訪問介護、同行支援、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援 A型、就労継続支援 B型、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所支援、共生型障害児通所支援


身体拘束廃止未実施減算 5単位/日

・身体拘束等の適正化を図る措置(1,身体拘束等の記録、2,委員会の定期的な開催、3,指針の整備、4,研修の実施)を講じていない場合。
※身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催していないとは、年に1回以上開催していない場合。

令和5年4月から適用
参考:2022年度版 障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編(報酬告示と留意事項通知)

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福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ

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ファクス:098-862-0621