更新日:2024年12月25日
児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引きについて
令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援の総合的な支援と事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画の作成及び公表が求められております。
支援プログラムの策定及び公表は令和7年3月31日までは努力義務とされていますが、令和7年4月1日からは義務化され、支援プログラム未公表減算もはじまることから、対象の事業所につきましては支援プログラムの作成及びHP等での公表をお願いします。
対象サービス
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
※多機能型事業所の場合は、それぞれの事業ごとに支援プログラムを作成すること。
手引き・参考様式
- 児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの作成・公表の手引きについて(PDF:51KB)
- 児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き(PDF:174KB)
- 【別添資料1】支援プログラム参考様式(エクセル:17KB)
- 【別添資料2】支援プログラム様式パターンのイメージ(PDF:2,085KB)
那覇市への届出方法・届出期限
令和6年度自己評価公表の届出とあわせて後日届出方法・期限等ご案内します。